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前の彼氏を訴えと思っています
付き合っていた彼氏の子供を妊娠し、産みたいと言ったのですが、 彼氏に猛反対され、結局中絶する事になりました。そして、 病院の予約をとった途端お金がないから中絶費用は払わないと言われました。そんなやりとりが続き、もう彼と縁を切ろうと思い、一人で病院にいきました。 それから後日、ちゃんと病院にいったのか?とか話し合いをしたい。とか の留守電やメールが1日50件以上きたあげく、電話に出ないなら家に行くなどのメールもあり、警察に届け出ました。そして、携帯番号も替え、引っ越しもしました。 精神的苦痛と病院費用、携帯代金の請求で訴えたいと思うのですが、 アドバイスをお願いいたします。
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これまでの回答は,すこし厳しいように感じます。 まず,いきなり訴訟ということではなく,まず簡易裁判所に民事調停を申し立てたらどうでしょう。簡易裁判所に行けば,親切に教えてくれますよ。費用も安いし弁護士もいりません。そこで彼が出てきてくれれば,適当な金額で話が決まるかもしれませんよ。 ただあなたの彼のような人は,裁判所から呼出しを受けても来ない可能性の方が高いと思います。まして金を出して弁護士を付けて対応してくるようなことはまずないと思います。むしろ弁護士を付けてくるくらいならあなたにとってもやりやすいと思いますよ。調停委員に訴えて,幾らかの金額はもらえるようになるでしょう。もちろん民事調停程度であなたは弁護士を頼む必要はありません。 もし彼が調停に出てこないようなら,その段階で裁判所に相談して訴訟に切替えればいいんです。請求額が140万円を超えなければ簡易裁判所で十分です。おそらく彼は出てこないでしょう。彼が出てこなければ,欠席判決になってあなたの全面勝訴です。ただ勝訴判決を得ても彼の給料や預金などの財産を差し押さえない限りとれないかもしれませんけどね。もし彼が出てきて対応したら,堂々と言い分を主張すればいいんです。もし,その後,仮に勝訴判決をうけても彼から取れそうにないとか,手続を進めるのが苦痛になるように思ったら,そのときに取り下げて終わらせてしまえばいいんです。彼が取下に同意しなくても,あなたが出て行かなければ,一定の期間経過後取下とみなされます。それでも彼が訴訟を続けたいとして裁判所に行き続けても,最悪あなたの請求を認めないという判決が出るだけで,たいして痛手にはなりません。だめもとでやってみたらいかがですか。
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- masaaki509
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NO.1 補足 小額訴訟ですが、中絶費用も払えない相手が本裁判で戦うという事は、あり得ないでしょう、だってね~中絶費用払った方がよっぽど安上がりなのでは誰でも理解できる事ですからね。本裁判にならない可能性の方が100%の近い確立かと思います。 小額訴訟で相手が来なかった場合は質問者様の全面主張が認められます、結局は無い袖はふれないとあるように、お金の無い所から市張らない命令がでても取れないのが現実です。 相手の給料振込み先口座や預金口座を事前に知ることが出来るのであれば、支払命令出た後で差し押さえる事も可能です。 とんでも無い人と付き合ってしまったようですが、避妊をお互いすると言う事が、愛情があれば相手を思いやる事だと私は思います。 こう言う事をしても気休めにか成らないと思いますよ、質問者様の満足行く結果は難しいかも知れませんし、そのような相手と再び顔を会わす方が辛くないですか? 相談し難いとは思いますが、一番の質問者様の見方になってくれる御両親にも相談してはどうですか? こう言う相手は親が出て来ると焦る小心者が多いです。 質問者様一人で戦うのかどうか?分かりませんが家族で戦った方が心強いですよ。 そして、やはり快楽を求め避妊もせず、結果妊娠したと言う軽はずみな行動も真摯に受け止めて下さい。子供には生まれてくる権利があり、自己都合で消し去るような事は今後しないよう避妊をしっかりして下さい、子供は勿論、当事者も後悔し大変な事になりますから。中絶により子供が産めない体になると言う危険もありますから、損をするのは女性ですから、今後のあり方の方が大事だと思います。
- v101d
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最初に、お金が目的なら訴えることはお勧めしません。弁護士代だけで赤字になるケースだと予想されます。その上で長い時間と苦痛のような質問を法廷で(人前で)受けるわけです。割に合いません。 でもお金が目的ではなく、自分の気持ちを誰か(裁判官)に聞いてもらいたい、彼に恥をかかせたい、というのであれば目的は達成できるかもしれません。それだけにしては高いので、あまりお勧めしませんけどね。 まず最初に、携帯代金は無理でしょう。原因は二人の恋愛のトラブルです。恋愛は自由が原則であり、法律は恋愛には口を出しません。 精神的苦痛は証拠で証明できれば可能かもしれません。でもこの「証拠」がすごく難しい。例えば診療内科を受診し、診断書を書いてもらう。ここまではできるのですが、彼に慰謝料を請求するのであれば、その診断書の中に「原因は彼」と書かれていないと証拠になりません。医者がそこまで原因を断定することは考えられないので、証明が無理だと思いました。 中絶の病院代は・・・残念ですが、男性側には義務はありません。妊娠や中絶も恋愛の一部であり、二人で決めることです。ただ中絶の病院代については(義務はともかく)常識的な男性であれば半額から全額は払ってもいいのでは、とは感じます。 最後に、#1の方が書かれている少額訴訟ですが、1つだけ注意点があります。少額訴訟を訴えられた相手は「少額訴訟として受ける」か「普通の訴訟として戦う」かの選択ができます。相手が後者を選択した場合は少額訴訟にはなりません。そうなると現実的にはどうしても弁護士を雇った上での対応が必要になります。あと勝てるかどうは別問題です。 つまり自分の意志だけで少額訴訟にできるわけではない、ということに注意してください。
お礼
回答ありがとうございます。 小額訴訟は自分の意志だけで出来るものだと思っていました。 とんだ勘違いをしていました。 お金が少し返ってくればという思いと、彼に少しでも私と同じような 気持ちを味わってほしいと思い、訴訟を考えていました。 このまま、忘れたほうがいいのかもしれませんね。
- masaaki509
- ベストアンサー率48% (674/1389)
最近テレビの影響かすぐに訴えるとか言う人が多いですが、まず、一から整理した方がいいですね。 請求額により、裁判費用が変わります。60万以下の場合は少額訴訟で簡単にできますがそれ以上だと民事裁判となり弁護士手付金だけで30万程必要です。+裁判費用+弁護士報酬等が勝ち負けで必要になりますが、どうですか?骨折り損にならないうちに、新しい明日を探した方が良いと思います。 厳しい言い方をすると妊娠は一人では出来ません、必ず相手が必要です、質問者様も同意の下で行為をしたのでしょう?妊娠するかしないかの知識はありますよね?確かに妊娠した後の彼の対応は悪いですが質問者にも非があると言う事を理解するべきです。 >精神的苦痛と病院費用、携帯代金の請求で訴えたいと思うのですが どこまで可能かわかりませんが、勝ち負けを抜きにすれば訴えるのは質問者様の自由であり権利です、満額請求を勝ち取る事は難しいでしょうね。裁判費用や相手弁護士から酷い質問を受け質問者様は苦痛を受けます、そう言う事を考えれば、いわゆる裁判のやり損と言う事です。 精神的苦痛の慰謝料は目に見えないので立証が非常に難しく、質問者様も民事裁判なら相手弁護士から罵声のような質問攻撃される事になります。 少額訴訟で中絶費用請求したらどうですか?弁護士は居なくても出来るので簡単で安いですよ。 携帯代の請求は無理でしょうね
お礼
回答ありがとうございました。 私も小額訴訟を考えておりました。 精神的苦痛の慰謝料請求が難しいとはしりませんでした。 もう少し検討いたします。
お礼
回答ありがとうございます。 私は訴訟しか考えておらず、調停という手段もあるのですね。 ただ彼の場合はとても、ケチなひとなので、簡単にお金を払うとは 思えないのですが、その手段も考えてみようかと思います。 ありがとうございました。