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彼氏に慰謝料請求できますか?
こんにちは。初投稿です。 私は結婚を前提に2年半付き合っている彼氏がいて、彼の子供を1度中絶し2度目は流産しました。 1度目の妊娠の時、彼には「まだ育てる自信もないし、親にも言えないから中絶してくれ」と言われました。シングルマザーになることも考えたのですが、彼の猛反対で結局中絶の道を選びました。その時は、同意書にサインをして病院には付き添ってくれなかったしお見舞いにも一度も来てくれませんでした。その時も彼に対して不信感があったのですが、「絶対に幸せにする」という彼の言葉を信じていました。 二度目の妊娠の時は、「産みたいなら産んでくれていい。結婚する」と言われましたが心から喜んでくれている感じではなく、彼の協力もなく私はずっと不安で体調を崩してしまい流産してしまいました。この時も彼は病院には来てくれず、「金は出す」みたいなことを言われました。この2回のことがあり、私は不妊になってしまいました。現在治療を続けてますが一人での治療は精神的にも辛すぎて…。 今まで中絶費用・入院費用・治療費等、彼にはお金を払えばいいって風に解決して欲しくなかったので一切お金は受け取らずに自分で出してきました。彼は何かあるとすぐ「結婚する。幸せにする」と口にしますが実際に具体的な行動をするわけでもなく、あたしが体調を崩しても飲みに行ったり、ギャンブルをしたりです。もうそんな彼を信用できなくなってしまいどんどん彼への不信感は募るばかりで、別れることを決めました。でも、ただ別れるだけじゃ私も気がすまないし彼がギャンブルで無駄遣いする余裕があるなら私の今までの治療費も出してもらおうかなと思ってます。この場合、損害賠償で訴えて慰謝料を請求することは可能なのでしょうか。
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レイプされたならともかく、あなたも「合意の上で」避妊しないでセックスしているので慰謝料請求は無理です。 なぜ信用のない彼氏と避妊しないでセックスするんですか? その彼氏もどうかと思う部分は多々ありますが、少なくとも2回目の妊娠は産んでもいいと言ったのですから、態度はともかく結婚の意思は多少はあったのではないかと推測します。 あなたの期待に沿っていなかったというだけのような気もしますが。 厳しいことを言いますが、2度も同じことを繰り返した自分自身の甘さを認識してください。
- naonao2150
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こんにちわ。 法律のことはわからないので、御質問の答えにならなかったらごめんなさい。 >今まで中絶費用・入院費用・治療費等、彼にはお金を払えばいいって風に解決して欲しくなかったので一切お金は受け取らずに自分で出してきました。 彼からのお金を受け取らなかったのは質問者様の意思ですよね。 お金で解決という風にしてほしくなかったから、ということですが、それでも結局は自分の意思でお金を受け取らなかったのに、後から請求するというのはどうなんだろう?と思います。 「お金は出す」と彼は言っていたのですから。それを受け取らなかったのは質問者様ですよね。 彼の対応については確かに許せない部分があると思います。 けれど妊娠は、互いの同意でお付き合いが成立し、性交渉がある限りは共同責任だと思います。 2度も子供を諦めて手術することになったのは辛かったでしょうけれど、やはり質問者様にも過失はあるということにならないでしょうか。 1度目で、彼の対応に不信感をおぼえたなら、何故再度同じことが起こらないようにできなかったのかな・・と、第三者から見ればそう思うのではないでしょうか。 ご気分を悪くさせてしまいましたらすみません。
お礼
ありがとうございます。
未婚であれば妊娠の責任はすべて女性側にあります 妊娠は予定の行動の結果ですので 彼には慰謝料を払う義務はありません
お礼
そうですね。ありがとうございました。これからは、子供を殺してしまった自分の罪を償いたいと思います。
- sdfsdfsdfs
- ベストアンサー率19% (514/2703)
法律の専門家ではないので慰謝料云々に関しては言えないのですが、 どうして避妊をしなかったのですか? まだ育てられる状況ではなかったのなら妊娠しないように手を講じなければいけなかったのではないですか?質問者さんにも過失があるといえるのではないですか? 損害賠償で訴えることが出来たとしても、妊娠→中絶・流産のことなど事細かに他人にも話さなければいけないと思いますが、その覚悟はありますか?
お礼
1度目は避妊はしてました…。完全でなかったのだと思います。私の過失も充分承知しております。2度目は結婚を控えていたので、子供ができることを望んでいました。だけど、子供ができたら彼の態度は変わってしまいました。でも、そういう彼を選んでしまったのも私だし、2度もそういうことになった私の責任も重いです。他人に知られるのは承知です。お金が欲しいわけでもありません。ただ、私の苦しみも考えずに、ギャンブルをする余裕があるのなら彼にも同じ苦しみを感じて欲しいと思いました。妊娠は女性の責任という意見もありましたので、私自身の問題として受け止めようと思います。どうもありがとうございました。
中絶に慰謝料は原則として認められません。 認められる可能性があるのは、強姦などにより不本意に妊娠させられてしまった場合に限られます。 合意の上で性交渉を持ち、結果妊娠→中絶となった場合は、合意の上での中絶ということになりますから、彼に不法行為はなく、したがって慰謝料(損害賠償)は認められません。 もっとも、共同責任ですから、中絶に要した費用の半額は彼に請求する権利はあります。 流産と、流産の結果不妊となりそれに要した治療費に関しては、あなたの私傷病ということになりますから、これに関しては半額請求することもできません(彼が任意で負担することは自由ですが)。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
貴重なご意見・御指摘ありがとうございました。反省します。