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国民年金2ヶ月分未払いについて...どなたか詳しい方お願いします
初めて質問します よろしくお願いします 私は今21歳の契約社員です 去年の5月に今の会社に入社しました 去年の5月から厚生年金を払っています。 私は去年の3月に20歳を迎えたんですが、5月に厚生年金に切り替わるまでの2ヶ月分の国民年金を払っていません;; 額は確か約28000円程でした;; これは払わないとどうなりますか?? 色々調べてはみて、その分はもらえないみたいな感じなのかなとは思ったんですが、今いち具体的にわかりません;; 面倒な質問ですが、よろしくお願いします(-.-;)
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> これは払わないとどうなりますか?? ・国民年金の老齢給付[老齢基礎年金] 満額受給するためには480月の被保険者期間が必要であり、300月以上の納付実績がある者には、満額×納付実績等の月数÷480の計算式に基づき支給されます。 ですので、これから先、60歳に達するまでの間に一切の未納が無いのであれば(480-2)÷480≒99.58%が65歳から支給されます。 ・国民年金の障害給付[障害基礎年金] 現時点では厚生年金の被保険者ですが、仮に国民年金第1号被保険者に戻ったとした場合、保険料納付実績が受給権取得の判断材料となっております。 細かい話しを省きますが、現時点では特例が適用されるので、今後、一切の保険料滞納(未納)が無いのであれば、障害の等級に応じた年金が満額受給できます。 ・厚生年金の老齢給付[老齢厚生年金] この年金は「老齢基礎年金」の受給権(300月以上の納付実績)を取得していることが必要です。そして、厚生年金の被保険者期間はこの300月の計算対象です。 つまり、厚生年金の被保険者月数+国民年金の保険料を納めた月≧300月になれば良い訳であり、例えば平成21年5月~平成46年4月まで厚生年金に加入していれば支給されます。 年金額は・・・簡単に説明すると納めた保険料を計算の基礎数値として算出いたしますので、人によって異なります。 ・厚生年金の障害給付[障害厚生年金] 受給権の判断は「障害基礎年金」と全く同じなので、現時点での規定で考えれば、保険料納付要件はクリア。あとは、障害の内容が法律に書いてある等級に該当するかどうかですね。 ・遺族給付[遺族基礎年金や遺族厚生年金] これも「障害基礎年金」と99.9%同じなので、これから先、保険料の滞納(未納)が一切無いのであれば、保険料納付要件はクリア。 但し、ご質問者さまは死亡していますから、どうでもいいのかもしれませんね。
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- chie65536(@chie65535)
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>これは払わないとどうなりますか?? 年金を受け取れる年齢になった時、毎月受け取る年金が減ります。 どのくらい減るかは、45年後、貴方が年金を受け取れる年齢になるまで判りません。 もし、45年後に制度が改悪されてて「未納が1ヶ月でもあれば1円も支給しません」とかって事になっていたら「0円に減る」でしょう。 もし、45年後も今と同じ制度が続いていたとしたら「今の年金制度をもとに、月額がどれだけ減るか、計算が可能」なので、計算してみると良いでしょう。 そして、計算した結果、仮に「差額は、月に500円」だったとします。 >額は確か約28000円程でした 月の差額が500円なら、28000円の元を取るには、56ヶ月かかります。 年金を貰い始めてから56ヶ月(4年8ヶ月)経てば、元が取れます。 もし、年金を貰い始めてから56ヶ月(4年8ヶ月)経つ前に死んでしまうと、元が取れません。 もし、年金を貰い始めてから56ヶ月(4年8ヶ月)経っても死なないなら、毎月、差額の分だけ損をします。 「いつ死ぬかは、自分も判らない」のですから、払うか払わないかは「賭け」です。 極端な話、もし「年金が貰える年齢になる前に死んじゃった」としたら、1円も貰えずに終っちゃう事になるので、払った年金がまったくの無駄になります(受給資格が発生するだけの月数を払っておけば「遺族年金」が出ますが、本人には関係ないお金なので、無視します) そういう訳で「年金を払うか払わないかは、完全にギャンブル」です。 もし「年金を払わないでいて、長生きしちゃった」としたら「年金を貰えない、極貧の老後」が待っています。 もし「年金をきっちり払ってたのに、受給資格を得る月数になる前に死んじゃった」としたら「払った年金が丸損」です。遺族年金も出ません。 どっちに転ぶかは、誰にも判りません。完璧にギャンブルです。
お礼
解答ありがとうございます! 確かにある意味ギャンブルですね...(汗) その未払金があったら一切もらえなくなるに変わったら凄い怖いですね..... 凄い不安です でもとても詳しくわかりました(-.-;) ありがとうございます(^^)
- sama-zu
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支払わなければ、その分年金が減額されます。 会社に入社したということは、収入があるということですね。 もし、国民年金を支払いをされるのであれば、支払った保険料は、社会保険料控除として所得税の税額控除の対象となります。 領収証をとっておき年末調整時に会社の担当者に問い合わせてください。 所得税がすくなくなります。
お礼
解答ありがとうございます! 今はまだ払えないんですが、今年中に払う事があったら、年末調整で会社に出します(^^) ありがとうございます!
- adobe_san
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払わなければ支給時の計算に2ヶ月分減らされて支給されるだけです。 遡っての支払期限は2年間です。 良くお考えの上 お決め下さい。
お礼
解答ありがとうございます! ではある意味単純計算(?)なんですね(・_・;;)
- MOMON12345
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もらえる額がほんの少し少なくなります。 でも年金制度が変わるかも知れないし、そもそも無収入の学生からも取ろうとするのですから極悪ですよね。 それに45年後に日本が存続しているのかどうか、いや、日本はあったとしても年金制度がどうなっているかなど分かりません。 このまま支給開始年齢が上がると、やがて平均寿命以上になったりしてね。 まあそれが役人の狙いなのでしょうが。 払いたければ払えばいいし、放っておいても捕まることはありません。
お礼
解答ありがとうございます! 色々と難しい事情があるんですね;; とりあえずは今は払わないおきます せっかく払った年金もらえなかったり制度変わったら嫌ですね;; ご親切な解答ありがとうございました(^^)
お礼
解答ありがとうございます! すごいですね(◎o◎);; ホントに勉強になりますし、凄い詳しくてびっくりしました;; ありがとうございます! じっくり考えてみます!