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扶養を外した方がいいですか?
民主党になって税制が変わるのはなんとなくわかっていましたが、老齢の母を扶養に入れているのですが、周りから控除が無くなるのであれば、病気等した時の負担が多くなり損することしかないから外した方がいいよとアドバイスもらいました。下記に私の状況をあげさせて頂きますので、ご意見を御願いします。まだ制度がはっきりしているわけではないので断言ではなくても、おそらく・・・というご意見で十分です。知識として知っておきたいので・・。よろしく御願い致します。 私(女)47歳 年収400万程度 世帯主 扶養家族・隣に住んでいる実母80歳 収入年金110万位 社会保険の扶養には出来なかった。 よろしく御願いします。
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No.4です。 >1万5千円、ボーナス時に3万円づつ渡しているのですが、これでは 無理でしょうか? 税金上の扶養は問題ないでしょう。 ただ、健康保険の扶養(後期高齢者医療費制度が廃止された場合)は、健康保険によって最低送金額が決まっていて、その額以下だと扶養にできないこともあります。 それは、貴方が加入している健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。 その前に、後期高齢者医療費制度が廃止されることが先ですが…。
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- ma-fuji
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>周りから控除が無くなるのであれば、病気等した時の負担が多くなり損することしかないから外した方がいいよとアドバイスもらいました。 まったく根拠のないアドバイスですね。 税金の控除がなくなって扶養でなくなり病気したとき、貴方やお母様の医療費の負担が増えることなどありません。 また、税金の扶養控除のうち、老人及び特定扶養親族の控除はまだどうなるのか流動的です。 >社会保険の扶養には出来なかった。 お母様は後期高齢者医療費制度の対象(75歳以上)のため、収入面では扶養の条件を満たしているけれど、貴方の健康保険の扶養にはできません。 しかし、民主党政権ではこの制度の廃止をかかげています。 廃止になれば健康保険の扶養にすることもできます。 その際、貴方の保険料の負担は増えることなくお母様の保険料の負担はなくなります。 ただ、扶養にするには同居ではないので、貴方がお母様に送金していなければ扶養にはできませんが…。
お礼
ありがとうございます。 同居でないのがネックになるのですね。 隣に住んでおりまして毎月手渡しで小額ですが生活費の足しとして 1万5千円、ボーナス時に3万円づつ渡しているのですが、これでは 無理でしょうか? 何か方法はありますでしょうか? 重ね重ね申し訳ありませんが教えて頂けないでしょうか? よろしく御願い致します。
- coco1701
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>扶養を外した方がいいですか? ・現状のままで良い ・民主党の言う、無くす予定の扶養控除は、一般の扶養親族に関する物ですから(~16歳未満、23歳以上70歳未満、が対象) ・特定扶養親族:16歳以上23歳未満が対象 老人扶養親族:70歳以上が対象 上記の二つは現状のままの予定です(無くならない予定) ・税金の扶養と病気等の負担とは関係はありません(現状の後期高齢者医療制度も廃止の予定ですから・・負担についてはまた変ってくるでしょう)
お礼
ありがとうございます。 扶養控除にも種類があることさえ知らずお恥ずかしい限りです。 勉強になりました。後期高齢者医療制度というのもあまりよくわからなくて、ネットで勉強します。 年老いた母が病気になったりしたとき、いくらかかるかとかわかっておいた方がいいですね。 本当にありがとうございました。
現状では後期高齢者医療制度の対象者ですので、どちらにしても扶養にはなれません。 ただ、民主党政権は後期高齢者医療制度の廃止をうたってますので、 その場合は扶養にされたほうがお母様の保険料負担がなくなりますので楽になります。 >病気等した時の負担が多くなり損することしかないから これは、後期高齢者医療制度が1割負担であることから言っているんだと思われますが、 後期高齢者医療制度自体が廃止されると、負担増になるため、以前の制度に戻すことが検討されてます。(老年者保険法) この場合は、お母様は国民健康保険に入るか、質問者様の健康保険の扶養に入るかになります。 質問者様の健康保険の扶養に入れるかは会社によって基準が異なるのでここでは答えることができませんが、 入ることができれば、上に書いたようにお母様の保険料負担がなくなりますので楽になります。(窓口負担は同じ)
お礼
ありがとうございます。 まとまったお金の援助とかは出来ないので少しでも母の負担が少なくなり私の払える範囲なら私が払えたらいいと思っています。 大変勉強になりました。ありがとうございます。
- mukaiyama
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>病気等した時の負担が多くなり損することしかないから外した方がいいよとアドバイス… 税金のカテですが、税金に関する限りそのようなことはありません。 ガセネタです。 そもそも、 >扶養を外した方が… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 扶養控除が廃止された時点では、外すも外さないも何もなくなるだけです。
お礼
ありがとうございます。 カテとしてあってなかったかもしれません。 すみません。
お礼
重ね重ねありがとうございます。 なりゆきを見ながら対処していきます。 また、念のために手渡しのお金を母名義の通帳に 入金する方法にきりかえたいと思います。 ほんとに何も知らずお恥ずかしい限りですが、ご親切に 教えて頂き、感謝いたします。 ありがとうございました。