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給料の税について。源泉表、税率

私は夜のクラブでスタッフをしていた者です。 9月で職場を解雇になりました。 理由はそのクラブが不況故、経費削減としてです。 不正解雇ではなく、しっかり1ヶ月前に云われ、 次の働く先も決まっていたので、店の状況も解るし、 受け入れて辞めました。 しかし、給料の税金についてですが、最初の契約の時点と話が違い、 勝手に変えられているのと、知らんフリされているので困ってます。 その税は夜の仕事故、特有の税率をしています。 労働時間全ての金額の10%が税として引かれます。 150000円なら、15000円引かれます。 200000円なら20000円引かれます。 しかし、それはキャストの子だけであり、私はスタッフで。 契約の時点で 「10%ではなく、普通の社員と同じ国に基づいた税率で引くよ」 と云われたので、源泉表に基づいて引かれるという事は 金額にもよるけれど、ある程度は引かれる金額も少なかった筈なのに、 10%引かれて来ました。 他のスタッフの子が訴えた時に「そんな話してない」と知らん顔されたんです。 私はこの人に話してもそう云われるんだ…と判断し、 この事実を店のスポンサーの方に話しました。 私をこの店に紹介してくれた人でもあり、何かと融通きかせてくれた人です。 そのスポンサーの方が 「では端数の足りない分を払ってあげる」と云ってきてくれたので 辞めた日に今迄の全ての計算をして連絡したのですが、逃げられているのか電話に出てくれず…。 これは経営者の方は、面接の時点で口約束だったとはいえ、 違反行為になるのではないでしょうか? スポンサーの方を頼りにしていたけれど、連絡が取れないのなら、 店を訴えるしかないのか悩んでいます。 宜しかったら案を教えて下さいm(_ _)m

みんなの回答

noname#155097
noname#155097
回答No.2

基本的に人を雇う時は源泉徴収税額表に基づいて 源泉徴収をします。 扶養控除の申告をしている人は甲欄 していない人は乙欄となり、乙欄でも3%程度です。 10%というと弁護士やタレントなど 従業員でない人への報酬の時に差し引く税額ということになります。 基本的には、確定申告をすれば、差し引かれた税金は戻ってきますので、 それに関しては心配する必要はないのですが、 確定申告をするための源泉徴収票をそのお店からとれるかどうかです。 給料明細を全てとっていれば、それで代替可能です。 NO1の方も指摘しているとおり、天引きするだけして、 実際は納付せずにネコババしている可能性もありますから、 源泉徴収票を何かと理由をつけて発行しないかもしれません。 そういう場合は、上の通り説明すれば、 その他でも脱税している可能性がありますから、 話し合いに応じる可能性もあります。

vampirexxx
質問者

お礼

有難うございます。 給料明細は自分のでは駄目ですか? とりあえずその源泉徴収表をお店に下さいといえば良いですか? 微々たる額ですが頑張ってみます! 意見参考にさせて戴きます!

回答No.1

多分キチンと納税していないと思います。 10%所得税は大体合っていますが、過剰納税分は年末調整、または確定申告で戻ってきますので、経営者にその旨伝えると良いと思います。 納税していない経営者はそんな事されたら脱税がばれてしまうので、何らかの手を打って来ると思いますが・・・

vampirexxx
質問者

お礼

有難うございます。 では経営者の人にとりあえず過剰納税分を返して欲しいと云えば良いですかね? タイミングとかは何時でも大丈夫でしょうか? 微々たる額ですが、頑張ってみます!

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