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簡易裁判で勝てますか?
法律に詳しい方助言お願いします。 少々話が長くなりますが、私は建築業を若い頃からやっており、去年の8月位から知り合いと売り上げ折半と言うことで、仕事を請け負い初めました。 私も得意先はあるのですが、知り合いの取ってくる仕事を優先していましたが、後々その得意先の業者が経営が苦しく入金がかなり前から遅れがちと知りました、徐々に私にもお金が入らなくなり最終15万残った状態で手を引きました。 知り合いもお金をもらってない状態で生活が苦しそうだったので、集金は彼に任せて半分あきらめていたのですが、この前共有の趣味の場で出会った時、10万近い買い物をしているのを見て、私の集金分で買ったのではないかと疑ってしまいます。 15万でも8日間ただ働き位の金額です、彼は自分の得意先なのに私に謝りもせず、絶対回収すると意気込んでましたが、私になんの報告も連絡も一切ありません、今日確認で電話しましたが出ないので留守番電話に連絡くださいと入れましたがまだ連絡はありません。 彼の家の状態ではそんなお金奥さんから貰えるはずはなく、会った時態度が変だったので確信しております、ただ私と彼との間で請求書などの書類がなく、私から彼に催促した事もありません、得意先の社長に私の分彼に払ったか確認したいが電話番号がわかりません、たぶん彼とその得意先はまだ仕事で付き合いしているはずです。 彼に去年1万円貸してくれとお願いされましたが、一向に返す様子もなく一度貸したの覚えてるかと聞きましたが覚えてるよと言うだけでした。 お金のことより彼の今までの態度が腹立たしく、私が問いただしても、とぼけるだけだと思い、簡易裁判でも申し立てようかと考えております、勝つ要素か無くてもやりたいですが、負けてお金を払わなければならないようになるのが怖いです。 詳しい方どうなるか教えてください。
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- toshiohiro
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#2です。お腹立ちはごもっともです。口頭でも、請負契約・賃貸借契約ともに成立します。質問者さまが、実際に仕事をしていれば報酬を受け取る権利。実際にお金を貸していれば、返済してもらえる権利が発生します。しかし、実際の裁判になると、口頭で契約を交わしたことを相手も認めなければ、事実の証明ができません。しらを切られたらそれまでです。そのため、たいていの企業間では契約書を交わすのです。後日の紛争に備えてです。知り合いの方は、訴訟になったとき、口頭の契約を認めてくれるような方ではないと思います。そのような誠実な方ならとっくに代金を支払っているでしょう。あなたができることと言えば、「あいつに金を貸すと返ってこないぞ」と知人に言いふらし、信用を落とすぐらいでしょう。その場合でも、大勢の集まるところでそのような発言をすると名誉毀損罪に問われる可能性もあるので、あくまで、少人数の世間話の中で行うように心がけるのがよいと思います。多分、その方も他のところでたくさんの人に迷惑をかけていることでしょうから、今にしっぺ返しがくると思います。
- toshiohiro
- ベストアンサー率36% (31/86)
請負の仕事をするときに契約書を交わしているでしょうか。 仕事を依頼されたときに、依頼者から注文書をもらうこと。注文書には依頼者の住所・氏名(法人なら会社名、代表者名)が書かれていて押印されていること。日付、請負金額、あなたの住所・氏名も書かれていること。 仕事を完了したときに、あなたから依頼者に検収依頼書を提出すること。そして、相手から検収確認書をもらうこと。検収確認書には、あたなの行った仕事に手直しの必要がないことを記述してもらうこと。 以上の証拠がないと、訴えてもしらを切られたら終わりということになるのではないかと思います。私は弁護士ではないですが、普段そうして仕事を請け負っています。 証拠がそろっているのであれば、まずは少額訴訟を起こすことになると思います。ただ、少額訴訟で相手が不服を申し立てると通常の裁判に移行して、時間もお金もかかることになると思います。15万円程度ならこのようなわずらわしいことをしている間に、仕事すれば稼げるのではないかと思います。知り合いと縁を切るというのが正解ではないかと思います。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
申し立てるならそのお金がそこの会社の集金代と証明しないと駄目ですよ。 それに先方の会社の事知らないのにどの様に訴えるのかな? そのご友人だけ訴えても「あのお金は金融業者から借りた」と言われたら終わりですよ。 まず証拠集めをしっかりとしましょう!
補足
アドバイス有難うございます、先方の会社は個人事業主で家も一度行った事があるのですが、場所も覚えてないです、だけど狭い建築同業者なので調べれば連絡先は解ると思います、その社長がまだお金がないから待ってくれと言うのなら諦めが付きますが、貴方の分も払ったよと言ったらどうでしょうか、横領罪で訴えることも検討しておりますがどうでしょうか?
補足
アドバイス有難うございます。 友人は入金が遅れて生活に困りだし、市の苦情センターなどに問い合わせしており、それなりの書類が必要だと認知しております、当然私との契約書など無くて私が訴えても負けないと確信した上での行動です(貸したお金も)。 けれど賃貸契約の際、口頭でも契約は成立すると聞いたことがあります、このようなパターンでは口頭の話は通用しません? すでに縁は切ったつもりですが腹立ちが治まりません。