- ベストアンサー
なぜ介護保険料が下がったのでしょうか?
先日父母の年金振込通知書が届きました。二人とも70歳です。 10月の介護保険料が今までのほぼ半分なのですがどうしてでしょうか? 70歳になったからでしょうか? 金額は父が8000→5319、母は9000→4319です。 ちなみに父は今年から介護1で今年から週2回介護施設に通っています。 仕事でなかなか電話して聞けないのでどなたかおしえてください。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
介護保険は年度単位なので4月から翌年の3月に掛けて支払うようになります。 一方金額は前年の収入から計算されます、この前年の収入が確定するのは確定申告が終了したときです、つまり3月15日です、当然4月には間に合いません。 しかもこれが整理され自治体の役所に回り、住民税が計算されてそして介護保険料が計算され確定するのは7月頃になります。 年金の場合は2ヶ月ごとに振り込まれますから、4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月となりますが、介護保険の金額は10月の時点では判りますが4月~8月まで判りません、ではどうするのか? 自治体によって若干異なりますが、一般的にはこうです 1.4月~8月は仮算定として、前年度の2月分を適用する 2.確定した年間保険料額から仮算定の額(4月~8月までの徴収額の合計)を差し引いた残りを、10月、12月、2月の3回で均等になるように徴収する。 と言う方法です。 例えば前年度の2月分が8000円だとすると、今年度の引かれる保険料は 4月 8000円 6月 8000円 8月 8000円 となります、ここで今年度の保険料が39957円と確定すれば。 4月~8月までの徴収額の合計は 8000円×3=24000円 確定した年間保険料額から仮算定の額(4月~8月までの徴収額の合計)を差し引くと 39957円-24000円=15957円 となります、これを10月、12月、2月の3回で均等になるように計算すると 15957円÷3=5319円となり 10月 5319円 12月 5319円 2月 5319円 となるということです。 来年度はこの2月の5319円という低い金額が仮算定の金額になるので、4月~8月までは5319円ですが10月~2月までは8000円に跳ね上がるはずです。 するとその次の年度ではこの2月の8000円が仮算定の金額になるので、今年度と同じようなことが起こるはずです(一応年間保険料額が各年度で同じと仮定した話です)。 つまりこういう方式をとっている限り、毎年度仮算定の時期と本算定の時期(10月~2月)では保険料の上がり下がりが激しくなります、でも国がそうしろと指示しているのですから仕方ありません。 ただ一部の自治体ではこれを是正しようと法の許す限りで工夫していることも事実です、ですから前述のように自治体によって若干異なると言うことになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 とっても分かり易くて助かりました。 この内容では電話して聞いても理解できなかったかもしれません^^; 父が認知症になったことなどがあり、今年から父母のお金の管理をする事になりました。国保や介護保険などいろいろあるのでその都度問い合わせしてましたが、こんなに丁寧に教えて頂けるとまたこちらに聞きたくなりますね^^すみません。 ありがとうございました!!