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引渡済みの車 だれ責任をとるのでしょうか。

 車の修理を営んでおります。 先日、お客様から依頼の車の修理が完了し、鍵も渡しこちらも代金を受領していますが、車本体を引きlとってもらえず、電話で2回ほど取りに来るよう催促 いたしましたが、引き取りにみえませんでした。  この間に、駐車している車に傷をつけられたのですが、(誰かわかりません。) お客様加入の保険会社によれば、修理屋に修理代金を支払ってもらうようにと いわれたそうです。 このような場合、こちらに支払う義務があるのでしょうか よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • kybos
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回答No.2

>お客様加入の保険会社によれば、修理屋に修理代金を支払ってもらうようにと >いわれたそうです。 保険会社も商売だから、自分のところでは払いたくないからそう言うのは当然。 この問題はあなたが車両の保管にどの程度の義務を負っていたかによる。 なので、具体的な状況によるので、質問内容からは明確には判断できないけど・・・、 (1)「善良なる管理者としての注意義務(善管注意義務)」(民法400条) を負っていたのであれば、保管にふさわしい場所で保管する必要がある。 そうは言っても、だれかが故意にキズつけたことまで責任を負わなくていいと思う。 (2)善管注意義務より義務の程度が低い「自己の物にするのと同一の管理義務」 を負うのであれば、公道に放置しておいたのでもなければ責任はないと思う。 どちらの注意義務を負っているのかは状況しだいだけど、 本件は、カギも渡しているし、代金も受け取っている、引取りの催促もしているから、 あったとしても(2)の「自己物程度の注意義務」だと思うし、 そもそも管理義務がないとも言える。 下のサイトが多少参考になるかな。 http://www.muryo-soudan.jp/advice6/index1237.aspx いずれにせよ、請求する相手方が、あなたに注意義務があることと、 それに反したことを証明する義務を負うので、あなたとしては、 丁寧に「保管義務はないと思います」と伝えて放っておけばいいよ。 相手がゴネたら、傷をつけた相手をご自分で探して請求してくださいとか、 保管料をいただきますとか言っておけば?

torawanwan
質問者

お礼

ご丁寧な、アドバイスありがとうございました。 保管義務が、気になったのですが、駐車場は、屋外だし鍵もわたしているので、 それ以上、注意できないので、 ご指導どおり、丁寧に「保管義務はないと思います」と話して、ほっておいて みます。 本当にありがとうございました。 皆様の即答のおかげで、かなり不安がなくなりました。 感謝しております。

その他の回答 (1)

  • kentkun
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回答No.1

常識的に考えれば、引き取り要請の電話後から1~2日で普通は引き取りに来ますよね。 それが2度電話してもまだ来ない、という状態では、1度目の電話後から車両の保管義務は無かったとも言えます。 でも普通に考えれば、駐車時の事故や傷は、駐車場の責任は問えないのがほとんどです。 それでも修理代金を払え、と相手から言われるなら、電話で引き取り依頼後の車両の保管代金を請求しましょう。 傷の修理代金がその請求金額にふさわしいと思います。

torawanwan
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございました。 こちらには、義務は、なさそうなので安心しました。 7月25日までに、引取って欲しいと連絡をして27日に、傷がつけられてしまったので、ご本人は、自分が悪いと思っているととれるのですが、 保険会社が、問題なので心配しましたが、ちょっと様子をみたいと思います。

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