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駐車場内トラブル
スーパーマーケットの敷地内駐車場において、他のお客が使用し置き去されていたその店舗の買物カート(キャスタ-付)が、路面勾配により独りでに動き出し、他のお客の車にぶつかって、その車にキズが付きました。 このケースの場合、スーパーマーケット側に車のキズを修理する義務はありますでしょうか? よろしく回答をお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
事例とは、判例も含めた私が取り扱った数十件の同じような案件です。全く同じような案件も扱っておりますが、このサイトでの紹介はできません。 支払い額やその割合については、傾斜角度や駐車時期、どの程度事故の起こりうる可能性をお互い認識可能だったか、またカートの返却保管場所を各駐車場に多数用意していたか、警備員やカート回収要員が定期的に見回りや回収を行っていたかで変化します。 以上から店舗側の過失割合を算定しますが、本件について状況をくわしくお聞きするつもりも、金額をお答えするつもりもございません。 一度、弁護士などへ有料にてご相談願います。 ご質問者様も実は、法律にかなり詳しいかたなのでは・・・?
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- ho-mu64
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カートを使用した人間が目の前にいれば、その人間への修理費用請求も不可能ではないと思います。しかしご質問の場合、おそらくもうその場にはいないのですよね。 その場合、傾斜があることを店舗側は認識していることや、すでに何度も同じような事故は発生していることが多いことなどから、ある程度共通した対応を行っている可能性があります。 店舗側も客商売ですから、後々のトラブルや風評被害を嫌います。被害者救済を第1に考えるものです。 以上から考えると、例えば保険では8割しか出なくても、後の2割を店舗が補填する可能性があります。特にキズ程度で費用が10万円以下の場合、免責金額やペナルティの関係からあえて保険は使用せず(過失割合算定や支払額の決定のみ保険担当者へお願いするとはあるが)、修理費用は店舗経費で支払うことがあります。2万円ぐらいの違いで尾を引くよりは、全部支払ってお客として再度来店していただけるほうが、利益が得られると考えるものと推測されます。これは任意の部分です。 最後に、ご質問の「義務」についてのみ言えば、過去の事例から推測すると、残念ながら全額ではない場合がほとんどです。
お礼
回答をありがとうございます。 後々のトラブルや風評被害については理解はできているつもりです。 >「義務」についてのみ言えば、過去の事例から推測すると… この部分が知りたかったのです。 過去の事例とは、判例でしょうか? 負担は半々位でしょうか?
- tomo_momo
- ベストアンサー率10% (7/69)
やはり、お客さんが警察に届けて、傷がどうして起こったのか、事情をファイルしてもらうのがいいと思いますねが。スーパーさんは、保険とかはいってないのでしょうか?たとえば、商品が落ちてきてお客が怪我を下なんてこともあるかと思いますから。保険やに電話して、処理してもらうのがいいのではないでしょうか?
お礼
回答をありがとうございます。 店舗で保険は入っていません。
- GJ-Officer
- ベストアンサー率29% (242/823)
>もしカート返却場がかなり遠くて、容易に返却できない場合等はどうなるものなのでしょうか。 状況にもよると思うのですが、通常であれば、店舗から駐車場までカートを移動させてきているのですから、店舗の近傍にあると思われる返却場に返す義務があると考えられます。カートを所定の位置に返さないということは、場合によっては、「盗んだ」とみなされる場合もある (>_<) と思います。
お礼
回答をありがとうございました。 そうですか。返却場に返す義務があるのですね。 >場合によっては、「盗んだ」とみなされる場合もある… 場合によってはとは、駐車場内に放置し、あとどういった条件が重なると考えられるのでしょうか?
- h2goam
- ベストアンサー率27% (213/786)
スーパーマーケットの過失の範囲で損害賠償が生じます。 当然この場合カートを置き去りにした人に最大の過失があり、スーパーマーケットはその余の部分が過失と言う事です。 最大の問題はこの過失の証明責任が被害者にあると言う事でしょう。
お礼
回答をありがとうございます。 カートを置き去りにした人にも過失が生じるのですか? つまりお客が使用したカートを自分で片付ける義務があるということでしょうか。 もしカート返却場がかなり遠くて、容易に返却できない場合等はどうなるものなのでしょうか。
- poosan0011
- ベストアンサー率22% (44/200)
こういう問題は時間がたつと無理なんですよね。その場で店長を呼びつけて修理を約束させ、名刺の裏にでも一筆書かせる位のことをしておかないと。結局店の管理責任がそこまであるのかという以前に、その傷がそのことが原因であることさえ立証不可能になりかねないですね。
お礼
早速の回答をありがとうございます。 この質問は、明らかにその傷がカートによるものとした場合です。 (例えば複数の第三者の証言があるとか、ビデオ撮影されていたとか) ポイントは店舗の管理責任の部分です。
お礼
論理的な回答をありがとうございます。 なるほど。過失割合を算定するには、さまざまな条件があるのですね。 ニュアンスは十分理解できました。 法律は全くの素人です。少々理屈っぽい性格かもしれませんけどね。