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保険金の差し押さえに対する対抗手段について
前に、ここで質問をさせて貰いました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5286756.html 状況がはっきりしましたので、改めて質問させて貰います。 兄が以前住んでいた市に800万円ほど滞納しています。 5年前に掛け捨ての保険の入っています。 契約者 兄 被保険者 兄 保険金受取人(死亡時) 母 保険金 1000万円 掛け金 毎月約8千円 2年前に市が上記保険に対して差し押さえを行っています。 内容は次の通りです。 「滞納者が債務者に対して有する下記生命保険契約に基づく生命保険金支払請求権、 解約返戻金支払請求権」 債務者というのは保険会社のことです。 滞納金の差し押さえは裁判所を通さずに直接できるそうです。 解約返戻金は2万円程です。 保険会社に問い合わせると、死亡時には1000万円市に支払います。とのことです。 市の方では、滞納金を充当した残りを母に支払う。との返事です。 滞納者が有する生命保険金支払請求権というのが良く判りません。 死亡時には保険金受取人に生命保険金支払請求権があると思うのですが・・・。 そこで質問です。 対抗手段として、 1.解約返戻金支払請求権の執行停止 理由 市が受け取る金額(2万円)に対して保険金受取人の損失が大きすぎる(1000万円) 2.被保険者(死亡時)に生命保険金支払請求権があるというのが疑問。 本来は、毎月の掛け金を滞納金の支払に当てるべきというのが市の言い分だと思うのです。 従って、(毎月の掛け金(8千円)x支払月数)が市の取り分だと考えて、 掛け金の合計金額を市に支払い、残りを保険金受取人に支払うように訴える。 1.は市に対して。2.は保険会社に対して。 これらは、可能でしょうか。 また、勝算はありや。 また、具体的にはどのような方法を取るのですか・・・(^^ゞ
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- kgrjy
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民事は埒外ですが、 >滞納者が有する生命保険金支払請求権というのが良く判りません。 請求権を譲渡する可能性もあるので、差し押さえることがあるらしいです。理屈から言って、保険金は死亡後にはじめて請求ですが、現在は生存している契約者に請求権がある、もしくは、死亡により発生する請求権が受取人にいかないよう、差し押さえてるということでは?
- aruchan2615
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1について 解約返戻金支払請求権の執行停止は滞納金があるうちは裁判所が認めません 2について 勘違いなさっておられるようですがそういうことは全くできません。 8000円×支払い月数が市の取り分と考えることはありません。掛け金は掛け金で保険会社の収入です。 あなたがどう主張しようと法律上は保険解約すれば2万円は市のものですしもし万が一のことがあれば保険会社は1000万円を市に振り込むだけですので何らの対抗手段をとることはできません。 この状況にいたっては分納の約束をしても差し押さえの解除は期待できないですし今後年間100万円も発生する延滞金をどう解決するかなど 「800万円」とどう向き合うかきちんとしたほうがよろしいかと。 きつい言い方をするならばここまで市が本気になるほど放っておいていざ本気になったら屁理屈をこねるのはいい大人がやることじゃないってことです。無駄な抵抗はあきらめて800万円をきちんと支払ってください。
補足
>1について >解約返戻金支払請求権の執行停止は滞納金があるうちは裁判所が認めません これは、そうかもしれませんね。 現在のもう少し詳しい状況は、回答1の方への「この回答へのお礼」に 書きましたので目を通して頂ければと思います。 回答1>滞納税を徴収する市は、滞納者の財産を調査した結果見るべきものがこの保険くらいしかなかったため、この手続きに出た物でしょう。 その通りで、現在兄は滞納額を支払う能力はありません。 >法律上は保険解約すれば2万円は市のものです・・・。 これは仰るとおりです。 >万が一のことがあれば保険会社は1000万円を市に振り込むだけですので何らの対抗手段をとることはできません これが、わからない。被保険者が死亡すれば受取人に保険金が支払われる。 受取人は滞納者でないので、支払請求権は及ばないと思うのですが・・・。
- mnb098
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滞納税を徴収する市は、滞納者の財産を調査した結果見るべきものがこの保険くらいしかなかったため、この手続きに出た物でしょう。 生命保険金支払請求権、解約返戻金支払請求権と列記しておけば、実際に実行する場合に取りっぱぐれが無くなる可能性が高いのでそうしただけの事でしょう。 保険の解約がされれば、わずかの掛け金でも回収できるわけだし、受取人が誰かといった細かい内容にまで、気を使って差し押さえしているとは考えません。 これだって費用に負けていますから、高額滞納に対する手続きを講じていますよという、職務上の義務としての措置でしょう。 意義を唱える期間も過ぎてしまったことですし、母の支払い請求権に対する差し押さえの効力については、保険会社にもう一度確認するのが早いのでは。 受取人の損失ということと、滞納税金の相続権者の義務とを同次元では考えない家系なんでしょうかねえ。と思いましたけど。
お礼
回答有り難うございます。 >意義を唱える期間も過ぎてしまったことですし・・・ 債務者(滞納者)が、差し押さえに対する異議を申し立てる期間は過ぎています。 それで、保険金受取人が対抗手段をとれないかと考えた次第です・・・(^^ゞ ちなみにこの質問をしているのは、兄の弟(私)です。 >受取人の損失ということと、滞納税金の相続権者の義務とを同次元では考えない家系なんでしょうかねえ。と思いましたけど。 相続権者になりうる者は全員相続放棄しています。 相続放棄しても保険金は受け取れるとのこと。 母が、兄に滞納額の10倍近い金額を用立てています。 兄にもしものことがあった時のために、母と兄が話し合って保険に入りました。 母も私も、滞納していることを知りませんでした。 兄は、半年の余命宣告をされました。 余命宣告を受けたので我々に滞納税のことを話してくれたと言うことです。
補足
回答有り難うございます・・・m(_ _)m >現在は生存している契約者に請求権がある・・・ 掛け捨ての保険の契約者に保険金の請求権がある? いくらか保険会社に請求できるのですか?? >死亡により発生する請求権が受取人にいかないよう、差し押さえてるということでは? こういうことはできるのですか?ベニスの商人以上ですね・・・(^^ゞ 請求権がいつ発生するかがポイントですね。 私は死亡後に、保険金受取人に請求権が発生するものだとばかり思っていました。 今回のような事例、または判例をご存知ないでしょうか。