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保険金の差し押さえに対する対抗手段について
前に、ここで質問をさせて貰いました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5286756.html 状況がはっきりしましたので、改めて質問させて貰います。 兄が以前住んでいた市に800万円ほど滞納しています。 5年前に掛け捨ての保険の入っています。 契約者 兄 被保険者 兄 保険金受取人(死亡時) 母 保険金 1000万円 掛け金 毎月約8千円 2年前に市が上記保険に対して差し押さえを行っています。 内容は次の通りです。 「滞納者が債務者に対して有する下記生命保険契約に基づく生命保険金支払請求権、 解約返戻金支払請求権」 債務者というのは保険会社のことです。 滞納金の差し押さえは裁判所を通さずに直接できるそうです。 解約返戻金は2万円程です。 保険会社に問い合わせると、死亡時には1000万円市に支払います。とのことです。 市の方では、滞納金を充当した残りを母に支払う。との返事です。 滞納者が有する生命保険金支払請求権というのが良く判りません。 死亡時には保険金受取人に生命保険金支払請求権があると思うのですが・・・。 そこで質問です。 対抗手段として、 1.解約返戻金支払請求権の執行停止 理由 市が受け取る金額(2万円)に対して保険金受取人の損失が大きすぎる(1000万円) 2.被保険者(死亡時)に生命保険金支払請求権があるというのが疑問。 本来は、毎月の掛け金を滞納金の支払に当てるべきというのが市の言い分だと思うのです。 従って、(毎月の掛け金(8千円)x支払月数)が市の取り分だと考えて、 掛け金の合計金額を市に支払い、残りを保険金受取人に支払うように訴える。 1.は市に対して。2.は保険会社に対して。 これらは、可能でしょうか。 また、勝算はありや。 また、具体的にはどのような方法を取るのですか・・・(^^ゞ
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補足
回答有り難うございます・・・m(_ _)m >現在は生存している契約者に請求権がある・・・ 掛け捨ての保険の契約者に保険金の請求権がある? いくらか保険会社に請求できるのですか?? >死亡により発生する請求権が受取人にいかないよう、差し押さえてるということでは? こういうことはできるのですか?ベニスの商人以上ですね・・・(^^ゞ 請求権がいつ発生するかがポイントですね。 私は死亡後に、保険金受取人に請求権が発生するものだとばかり思っていました。 今回のような事例、または判例をご存知ないでしょうか。