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光市母子殺害事件・・・元少年の実名あり?なし?

99年に起きた山口県光市の母子殺害事件・・・ 被告の元少年を実名で表記したルポルタージュ本が出版されました。 東京の一部の書店には既に並んでいます。 さて、元少年の弁護団は、地裁に出版の差し止めを求めました。 元少年はもう28歳・・・ 元少年という言い方も奇異ですが、実名あり? それとも、なしですか? もう、本は並んでいますから買った人は実名を知ることになります。 もしかしたら、ネットに出てくるかも知れません。

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noname#120325
noname#120325
回答No.9

うーん。現時点で、どっちだというなら「なし」でしょうねー。少年法には、こういうのがありますよねー。 第61条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であること推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。 となると、法に反することを「ありです」とは、ちょっといえないかなー。やっぱりね、一応健全な社会人ですし。法令違反にもろ手を挙げて賛成はできんですよ。 「こいつは特別ひどいから」というのは、「法に反していい」という理由にはならんでしょ。だから「法を改正しよう」というならわかりますよもちろん。でも「だから法は守らなくていい」というのは、ねえ。私には受け入れられないかな。 それにね。この被告のことも事件のことも、私はあまりよく知らないんですよ。知ってるのは、メディアによってバイアスをかけられて伝えられてくる話だけ。日ごろ、メディアを「正しい報道をしてない!」とか叫んでる人が、こういうことになると、途端にメディアの報道を鵜呑みにして「こんなやつは××だ!(一部自主規制)」とか叫ぶのって、なんかおかしくないですか? でも、なんか回答をずらっと見てると、私のほうが少数派なんですかねー。やっぱそうなのかなー。もっと個人の感情にかませて法を軽んじたり、自分の都合にあわせてメディアを叩いたり信じたりしたほうがいいのかなー。難しいなー。

localtombi
質問者

お礼

回答を頂き、ありがとうございます。 そうなんですね、いくら悪質でも少年法に則ったらいけないんですね。 そこがこの問題を複雑にしていると思います。 そもそも少年法は、昭和23年でその後の改正は行われたものの、基本的骨格は変わっていませんね。 少年犯罪の凶悪化や低年齢化に伴って、少年院送致の年齢は引き下げられましたが、犯罪の内容、残虐性まで加味したのであれば、もっと抜本的に変えるべきだろう、という感じもします。 法律が、時代に追いつかなくなった気がします。 ありがとうございました。

その他の回答 (11)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.12

・少年法61条を重んじれば、実名報道は無しなのでしょうが  実際、実名報道しても(過去色々ありましたね)法的(刑事・民事)に罰せられるわけではないので(罰則はない)、実態は報道機関の自主規制でしょ(報道する時は何らかの理由を付けて報道しているし) ・今回の単行本については、実名を出す必要は無いと思います  別に仮名でも良いのでは、仮名でも実名でも内容には影響しないと思いますが・・内容が重要であり、実名を識ったからといって内容に対する評価が変るわけではないし  単なる宣伝の一つかなと思ったりします  少なくとも、これだけ話題になれば、部数は伸びるでしょう(話題にならないよりも)  出版社と著者に取っておいしいだけ(話題本が売れて儲かる)・・出版側に取っては、この様に思われるのは不本意でしょうが結果はそうなってしまうでしょう ・担当弁護士たちの胡散臭さはこの際、おいておいて 現在の感想です

localtombi
質問者

お礼

そうですね、実名によって利益を得る人が果たしているのか?という感じがします。(出版社は別として) 実名だろうが仮名だろうが、判決に変わりはないですね。 とにかく、もう本は出てしまいましたから差し止めもなにもなくなってしまいましたね。 回答を頂き、ありがとうございました。

  • btd79556
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.11

本に実名が出る、出ないに関係なく、名前が公になるのは問題ないと思う。見ず知らずの人が加害者の名前を知ったところで、どうなるもんでも無いでしょう。法律に…という人もいるだろうが、こんな事が法律で守られる事がおかしいでしょ。加害者本人や家族を知っている人は、加害者の氏名が報道されようが、されまいが加害者の氏名を様々な方法で知ってしまいます。逆に、加害者本人や家族、親戚さえも知らない人が加害者の名前を知っても、どうなるもんでも無い。そんな人が中傷する術は無い。もし中傷されたとしても、社会的制裁だと考えます。 でも、不思議だ。なぜ、加害者がこれだけ擁護されるのか。そして、誰の為の法律で、何の為の法律か考えさせられる。弱い一般人の為でありそうな法律が、違う物に使われている。

localtombi
質問者

お礼

回答を頂き、ありがとうございます。 少年法が、時代に追いついていけなくなくなっているのかも知れません。 何と言ってもカビくさい・・・ 未成年は犯罪を犯しても、“どうせ法律で守られているから平気・・・”というような感覚があるのでしょうね。 再犯率が高いのならば、アメではなくムチを与える時が来ているのかも知れません。 ありがとうございました。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.10

再犯防止という社会的利益は無い 個人の人権救済という視点もこの場合被害者も含めてさらされることになる為あまり好ましくない。  少年法の有り方についての問いかけという事であれば 死刑が出ていて その上社会的制裁はどうなのか?民事による本村氏からの被害者の親権者に対する損害賠償請求につながるのであれば何らかの意味があるか?  単純に 死刑廃止論者に対するアンチテーゼとして出されているのであれば これはもうメディア戦争であって被害者も加害者も 一切の受益者のいない 食い詰めたマスコミの覇権争いでしかない。 個人的な態度としては実名報道に対しては「自分から知ろうと思わない」もし減刑 釈放されたら 読む。

localtombi
質問者

お礼

そうなんですね、実名によって誰が利益を得るのか?といったら誰もいないんですね。 あえて言えば出版社か? 被害者遺族も、実名云々よりも理に叶った判決を望んでいるだろうし・・・ この裁判は結果がどうあれ、誰が勝者なのか分からないことになりそうです。 回答を頂き、ありがとうございました。

  • Ae610
  • ベストアンサー率25% (385/1500)
回答No.8

本のことはよくは知らないが・・・! 実名報道は当然!! 福○○行には是非とも死刑を望む!(死刑は当然である!!) 心情的には・・・税金を食っているYを筆頭とする糞弁護奴野郎共にも相応の制裁を加えてもらいたい!!

localtombi
質問者

お礼

この弁護士団は彼を擁護すると言うよりも、死刑制度撤廃をこの裁判に掛けているような気がします。 死刑でなかったら、世論は騒然とするでしょうね。 回答を頂き、ありがとうございました。

noname#108517
noname#108517
回答No.7

有です。 こいつは反省もしてないそうだ。

localtombi
質問者

お礼

そうですね、獄中からの手紙もふざけた感じで、ドラえもんと言ってみたり、弁護士の言うがままに振る舞ったり・・・どうなるんでしょうね? 回答を頂き、ありがとうございました。

noname#98710
noname#98710
回答No.6

あり。 特筆すべき悪質さですから。

localtombi
質問者

お礼

確かにこの事案は注目度が大きいです。 何たって特異な死刑の問題をはらんでますからね。 回答を頂き、ありがとうございました。

  • 29140168
  • ベストアンサー率23% (29/124)
回答No.5

ありでしょ。 もう28歳だし。 今や少年犯罪の容疑者なんて事件のあとすぐに実名と顔がさらされます。 被害者・本村氏が受けた「二次被害」から考えたら、実名なんて、という思いです。 最初にこの事件が報道された時、旦那(本村氏)がいない間に、昼間から若い奥さんが男を連れ込んで~~という不謹慎な報道もありました。 >>もしかしたら、ネットに出てくるかも知れません。 神戸の酒鬼薔薇、長崎の男児突き落とし、佐世保の同級生女児殺害、徳山の専門学校女子生徒殺害、など少年犯罪はネットではいくらでも実名がさらされています。

localtombi
質問者

お礼

回答を頂き、ありがとうございます。 本人28なのに、犯罪を犯した当時の年齢で少年法が適用され続けるんですね。 少年法自体が、時代に合わなくなっていると思います。 ありがとうございました。

noname#102936
noname#102936
回答No.4

私は 実名ありで良いと思います。 自己都合による殺人には人権は必要ないと思っています。 少年と言っても中学生以上だと物事の善悪は付くと思うので その辺りまで死刑を課しても良いとも思っています。 当時の事はわかりませんが (実名報道が法律上の規制なのか ただの社会的なルールなのか) 未成年の時の事件で 担当の弁護士は承諾していないと言ってます。 著者側は言葉尻を勝手に解釈し 承諾を得ていると言っているようですが 言った言わないをいくら議論しても 水掛け論で意味がありません。 記憶より記録です。 書面で証拠を残していなければ 承諾を得たとは言えないでしょう。 本は買いません。つまらなそうだし。  

localtombi
質問者

お礼

回答を頂き、ありがとうございます。 そうですね、筆者が確認した時に、“そんなこと、いちいち俺に聞く必要があるの?”と言った事が根拠となっているようですね。 もちろん口頭です。 いずれにしても、もう本が出てしまったわけなので、双方とも今更どうのこうの言えませんね。 ありがとうございました。

noname#111860
noname#111860
回答No.3

> もう、本は並んでいますから買った人は実名を知ることになります。 > もしかしたら、ネットに出てくるかも知れません。 ネットで実名を探そうと思えば、10年前 当時から顔写真とともにあったので、 今更ですけれど、10年も経過してから知ろうとする人はいるのかなぁ。 > 元少年という言い方も奇異ですが、 > 実名あり? それとも、なしですか? 元少年よりも、当時少年のほうがしっくり来ます。 実名は、メディアに踊らされやすい人たちの 目に触れるようにする必要は無いと思います。 知る人ぞ知る。自分の頭で考えられる 一定の範囲でなら実名を知ることが出来る環境も大切かと。

localtombi
質問者

お礼

>メディアに踊らされやすい人たちの目に触れるようにする必要は無い 実名を出すことによる本人の影響と言うよりも、周りの反響を恐れているんでしょうね。 回答を頂き、ありがとうございました。

  • kyotoZZ
  • ベストアンサー率21% (19/88)
回答No.2

実名を出すのはありだと思います。 今さら実名がでたところで裁判の状況が変わるわけではないです。 ですが次から行われる他の裁判に大きな影響を与えるのでありにしました。 出版社と弁護士で何かもめてるようですが、 (仮に)本人が了承したのなら問題は全くないのでは。 本当のところはわかりませんが。 法律に詳しいわけではありませんが、 旧い法律では現在の状況に対応しきれてません。 変化をもたらすという意味で実名を出すというのは意味があることだと思います。

localtombi
質問者

お礼

回答を頂き、ありがとうございます。 たとえ実名が出ていなくても、犯人の地域の人は知っているだろうし、実名が出ても死刑もしくは無期刑ですから、社会復帰という更生には影響ないような気がしますね。 少年法が時代の趨勢に追い越されましたね。 ありがとうございました。

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