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光市母子殺害事件・・・元少年の実名あり?なし?
99年に起きた山口県光市の母子殺害事件・・・ 被告の元少年を実名で表記したルポルタージュ本が出版されました。 東京の一部の書店には既に並んでいます。 さて、元少年の弁護団は、地裁に出版の差し止めを求めました。 元少年はもう28歳・・・ 元少年という言い方も奇異ですが、実名あり? それとも、なしですか? もう、本は並んでいますから買った人は実名を知ることになります。 もしかしたら、ネットに出てくるかも知れません。
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うーん。現時点で、どっちだというなら「なし」でしょうねー。少年法には、こういうのがありますよねー。 第61条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であること推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。 となると、法に反することを「ありです」とは、ちょっといえないかなー。やっぱりね、一応健全な社会人ですし。法令違反にもろ手を挙げて賛成はできんですよ。 「こいつは特別ひどいから」というのは、「法に反していい」という理由にはならんでしょ。だから「法を改正しよう」というならわかりますよもちろん。でも「だから法は守らなくていい」というのは、ねえ。私には受け入れられないかな。 それにね。この被告のことも事件のことも、私はあまりよく知らないんですよ。知ってるのは、メディアによってバイアスをかけられて伝えられてくる話だけ。日ごろ、メディアを「正しい報道をしてない!」とか叫んでる人が、こういうことになると、途端にメディアの報道を鵜呑みにして「こんなやつは××だ!(一部自主規制)」とか叫ぶのって、なんかおかしくないですか? でも、なんか回答をずらっと見てると、私のほうが少数派なんですかねー。やっぱそうなのかなー。もっと個人の感情にかませて法を軽んじたり、自分の都合にあわせてメディアを叩いたり信じたりしたほうがいいのかなー。難しいなー。
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- mappy0213
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これって例のドラえもん弁護士のやつですよね 今の法律上犯罪を犯した次点なので当時未成年なのであれば 少年法で処罰されますからね。 どうしても元少年って言い方になってるんでしょうね。 法律とうは別として それだけのことをしでかしたってことなんでしょうね なんでこう加害者の人権が守られるんでしょうね 被害者は夜討ち朝駆けでマスコミがこぞって家族友人関係者にインタビューに行き実名報道もされるのにね 私自身手に入るのなら買いたいですね。
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回答を頂き、ありがとうございます。 そうですね、被害者の人権VS加害者の人権で比べてはいけないのでしょうけど、あまりにも落差がありますね。 ありがとうございました。
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お礼
回答を頂き、ありがとうございます。 そうなんですね、いくら悪質でも少年法に則ったらいけないんですね。 そこがこの問題を複雑にしていると思います。 そもそも少年法は、昭和23年でその後の改正は行われたものの、基本的骨格は変わっていませんね。 少年犯罪の凶悪化や低年齢化に伴って、少年院送致の年齢は引き下げられましたが、犯罪の内容、残虐性まで加味したのであれば、もっと抜本的に変えるべきだろう、という感じもします。 法律が、時代に追いつかなくなった気がします。 ありがとうございました。