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130万 社会保険の扶養条件 月により差がある場合
社会保険の扶養は 年収ではないという事ですが これから先 1年で130万未満の収入におさえるとして 月々が 10万 10万 9万 11万 10万 11万 9万 ・・・というふうにバラバラになると予測され 且つ 年に 5万×2回のボーナスをもらう時 合計で130万未満 こんな場合は 扶養でいられるのでしょうか? 主人の保健は政管(社会保険事務所)です
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> 主人の保健は政管(社会保険事務所)です 協会(旧・政管)健保であれば1ヶ月ぐらい若干超えても大目に見てくれるようです。 例えば12月は年末で忙しく残業が多かった為に若干オーバーしたが、1月からはまた元に戻るというような場合はうるさいことは言われません。 もちろん3,4万も半年や1年もオーバーしてはまずいですが。 またこのサイトで3ヶ月平均などと言う回答がありますが、協会健保にはそのような規定はありません。 協会健保では月により複雑に収入の差がある場合には。あくまでもケース・バイ・ケースで判断するということです。
お礼
回答ありがとうございます 来年は こんな感じでがんばって見ます♪