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源泉税から労災保険へ

質問です。勤めている家庭教師の会社からこのようにメールが届きました。  この度、税制改革に伴い、現状までは請負契約により総支給額より10%の源泉税を徴収して参りましたが、10月1日より請負契約から雇用契約となり更に労災保険の加入を義務付けられました。  よって、講師の皆様方の手取り額は何ら、今後も変わりありませんが源泉税が徴収されない代わりに労災保険料の徴収が発生しますことをお知らせ致します。 【例】>時給1,700円で請負契約されていた場合 ※従来>45分券×8枚=6時間>6時間×1,700円=10,200円 10,200円ー10%=9,180円が差引支給額でした。 ※10/25受取り分より実施>45分券×8枚=6時間   6時間×1,530円=9,180円が差引支給額>1,700円―1,530円=170円は労災保険料  尚、例年実施されます確定申告には今後の報酬は該当しないので、源泉税の還付は今年の1/1~9/30までに源泉徴収された分のみ来春に申告し還付金の受領を申請して下さい。 とのことです。 私は毎年103万円以下しか働いていないので、ほとんど返ってくるはずなのですが、労災に加入させられたことにより今後損をしていくことになりますよね? 詳しい方教えていただけませんか??

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18127)
回答No.3

#2の人も言ってるけど,労災保険料の徴収なんてとんでもない話です。これは事業者が負担すべきものです。 雇用者であれば,他には雇用保険とか健康保険,厚生年金などの加入も考えに入れなければなりませんが,これらは,まあ,週の労働時間が短くて,1週間の所定労働時間が20時間もないんでしょうから,多分加入できないと思われます。 そして,最後に雇用契約となる,というのでしたら雇用契約書または雇用条件の通知書を書面でもらっていた方が良いですね。今後,またとんでもないことを言い出しかねませんから。

その他の回答 (4)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.5

当初の質問に対しては、有効な回答があるように見受けられますので、2番様へ書かれている『補足』に対して書きます。 > 「そうです!事業者があなたに代わり負担し納付してます。 違います。 労災保険とは、労働基準法に定めのある災害補償[企業責任]を肩代わりする為に作られた公的保険です。 例えば大きな事故が起きた場合、被災労働者に対して3年以上に亙る治療費や生涯に対する補償金を支払っていたら、1企業が貯めた利益なんて簡単に吹っ飛んでしまいます。そこで、企業を継続させた上で、労基法に定めた内容と同じ保険給付制度を定めたのが労災保険です。 ですから、『あなたに代わり』と言う考えは大間違いです。 > 事業者が健全に滞納もせず、納付するには勤労者の成果主義にこだわり、 > 現状の指導技術、塾生への担当する前と後との向上具合を考慮し > 手取り額を決定したり、昇給したり減給査定をすることが > 成果主義の原理であります。 滞納しないのは、企業として当然の行為であり、成果主義を取り入れたからと言って滞納しない訳ではない(家庭教師料が入金されなければ、支払い不能となり、会社は潰れますよね)。 しかし、運転資金を確保し、滞納をしないようにするには健全な経営[黒字経営・ブランド確立]が必要です。そのための手段の1つとして『成果主義』を採用する事は間違いではないと考える。 > よって労災保険を加入しても手取り額が現状維持の講師もいますし、 > 手取り額が減給に至った講師もおります。 趣旨はわかるけれど、『労災保険料』は全額会社側負担だから、答弁のこの部分は誤解に立脚しており、不適切。 > たまたま、労災保険の加入と重なりましたが、それとは無縁の > 状態でも定期的に講師処遇の査定は今後もあります。」 > と返ってきましたどう思われますか?? > ちなみに査定があったという話は聞いていません。 誰か管理責任者がチェックシートを作って、一方的な査定をしているのかもしれません。 「査定の結果を当事者にフィールドバックしなさいさい」と明確に書いた法律条文はありませんので、ご質問者さまは『査定があったという話は聞いていません』と書かれていますが、真偽の程はわかりません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>このバイトは2年目で、去年は確定申告をしていませんでした… 10%の源泉徴収がされていたようですが、源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払いです。 仮払いですから 1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整もしくは確定申告です。 お書きの数字程度では最終的に 10%も取られることはなく、確定申告によって払いすぎている分が返ってくることになります。 保険を掛けることが一概に損とは言えないと書きましたが、税金を多く前払いしたまま取り返さないのは、「損」そのものであります。 今からでも確定申告 (期限後申告) をしましょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >今年は想定でも103万円に満たないと言いたかったのですが、見当違いのことを言っているのでしょうか… だから何のために 103万という数字を持ち出したのでしょうか。 スーパーのレジ打ちバイトと同じような感覚だったのなら、見当違いです。 >経費というのは私自身のにかかった経費のことなんでしょうか… はい。 >確定申告した場合どうなるのですか… 前払い分が多すぎれば返ってくる、前払がない、あるいは前払い分が少なすぎれば追納となる、ただそれだけです。 前払がない、あるいは前払い分が少なすぎるのに申告しないことは、「脱税」という犯罪行為です。 ------------------------------------------- ご質問文本文に戻りますが、 >よって、講師の皆様方の手取り額は何ら、今後も変わりありませんが源泉税が徴収されない代わりに… 雇用契約すなわち給与で源泉徴収がないというのは、特殊な例外ケースを除いてあり得ません。 他の方も指摘しておられますが、その会社は法の不知がはなはだしいと思われます。

noname#156275
noname#156275
回答No.2

 労災保険料は、全額、会社が負担するものです。  労働者は全く負担しません。労災保険料の名目で、労働者の賃金から差引くのは誤りです。  会社として、法の不知と思われます。  相談先は、労働基準監督署になります。

anpon13
質問者

補足

もしよろしかったらさらに教えていただけるとありがたいです。 「普通は事業者が労災保険料を負担するものだと聞いたのですが、その辺はどうなのでしょうか?」 このように質問をしたところ 「そうです!事業者があなたに代わり負担し納付してます。事業者が健全に滞納もせず、納付するには勤労者の成果主義にこだわり、現状の指導技術、塾生への担当する前と後との向上具合を考慮し手取り額を決定したり、昇給したり減給査定をすることが成果主義の原理であります。よって労災保険を加入しても手取り額が現状維持の講師もいますし、手取り額が減給に至った講師もおります。たまたま、労災保険の加入と重なりましたが、それとは無縁の状態でも定期的に講師処遇の査定は今後もあります。」 と返ってきましたどう思われますか?? ちなみに査定があったという話は聞いていません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>労災に加入させられたことにより今後損をしていくことになります… たしかに支出増とはなりますが、万が一のときには保証されるのです。 生命保険や自動車保険でも同じですが、「保険」とはそういうものです。 保険料を払うことが損なのかどうかは、個人の考え方によります。 >私は毎年103万円以下しか働いていないので、ほとんど返ってくるはず… 今年 10/1 以降の分はともかく、それまでの分は 103万などという数字は関係ないですよ。 その家庭教師は今年になってからはじめたのですか。 去年以前からやっているのなら、去年分の確定申告はどうしたのですか。 >10月1日より請負契約から雇用契約となり… 従来は「事業所得」、10/1 以降は「給与所得」という変更です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm つまり、一般のバイトやパートなら「給与」なので、 [給与所得控除 65万] + [基礎控除 38万] = 103万円 までは誰でも所得税が発生せず、前払いしている場合は全額が返ってきます。 しかし、あなたの場合は「給与」ではなかったので [給与所得控除 65万] はありません。 代わりに実際にかかった経費を引き算することができますが、実際の経費はいくらほどあったのでしょうね。 経費が 65万もなければ、103万よりもっと少ない数字から所得税は発生します。 とにかく今年分の確定申告は、『確定申告書 B』で「事業所得」と「給与所得」の二つがあるとして申告します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/02_02.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

anpon13
質問者

お礼

お返事いただきありがとうございます。 このバイトは2年目で、去年は確定申告をしていませんでした。 見込みの話で今年は想定でも103万円に満たないと言いたかったのですが、見当違いのことを言っているのでしょうか? 経費というのは私自身のにかかった経費のことなんでしょうか?? 給与ではなく事業所得だったのですね… では確定申告した場合どうなるのですか?

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