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源泉税から労災保険へ
質問です。勤めている家庭教師の会社からこのようにメールが届きました。 この度、税制改革に伴い、現状までは請負契約により総支給額より10%の源泉税を徴収して参りましたが、10月1日より請負契約から雇用契約となり更に労災保険の加入を義務付けられました。 よって、講師の皆様方の手取り額は何ら、今後も変わりありませんが源泉税が徴収されない代わりに労災保険料の徴収が発生しますことをお知らせ致します。 【例】>時給1,700円で請負契約されていた場合 ※従来>45分券×8枚=6時間>6時間×1,700円=10,200円 10,200円ー10%=9,180円が差引支給額でした。 ※10/25受取り分より実施>45分券×8枚=6時間 6時間×1,530円=9,180円が差引支給額>1,700円―1,530円=170円は労災保険料 尚、例年実施されます確定申告には今後の報酬は該当しないので、源泉税の還付は今年の1/1~9/30までに源泉徴収された分のみ来春に申告し還付金の受領を申請して下さい。 とのことです。 私は毎年103万円以下しか働いていないので、ほとんど返ってくるはずなのですが、労災に加入させられたことにより今後損をしていくことになりますよね? 詳しい方教えていただけませんか??
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補足
もしよろしかったらさらに教えていただけるとありがたいです。 「普通は事業者が労災保険料を負担するものだと聞いたのですが、その辺はどうなのでしょうか?」 このように質問をしたところ 「そうです!事業者があなたに代わり負担し納付してます。事業者が健全に滞納もせず、納付するには勤労者の成果主義にこだわり、現状の指導技術、塾生への担当する前と後との向上具合を考慮し手取り額を決定したり、昇給したり減給査定をすることが成果主義の原理であります。よって労災保険を加入しても手取り額が現状維持の講師もいますし、手取り額が減給に至った講師もおります。たまたま、労災保険の加入と重なりましたが、それとは無縁の状態でも定期的に講師処遇の査定は今後もあります。」 と返ってきましたどう思われますか?? ちなみに査定があったという話は聞いていません。