離婚裁判での裁判官の心証について
私は相手を訴訟して、慰謝料、財産分与等について裁判離婚をしております。
相手や相手の家族は偽証した書類を裁判所に提出して、事実を翻そうとしています。その書類も膨大で途方に暮れてしまうぐらいの量で、婚姻中の疲労と裁判中の疲労で精神的に参っています。
ここで、ひるむと裁判官が相手のことを鵜呑みにして、事実を証言している私が負ける結果になってしまうと思い、一つ一つ証拠を取り、その書類が虚偽であることを証明できそうです。
そこで質問なのですが、相手方の証言や書類のほとんどが虚偽で、私を撹乱しようという意図が明らかであると、裁判でわかった場合、裁判官の心証に影響するのでしょうか?また、裁判官の心証次第で慰謝料や財産分与の判決に影響があるのでしょうか?
裁判の判決や、相手の言い分を裁判官が信じてしまったらどうしようと考えると、かなり精神的に不安定になっています。解る方お願いします。
お礼
ありがとうございます。 一ヶ月ですか… それまで心中穏やかではないですね。゜(´pω・`)゜。
補足
偽造の場合はどうでしょうか?