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移動式クレーン運転士

火事で移動式クレーン運転士免許を火事で焼失したのですが、協会に問い合わせた所、再発行までの約3週間は不携帯扱い故運転しないようとありました。 「忘れた」というわけではないので、申請書等の携帯・提示により運転できないんでしょうか? 法律的見地からも、いかなる理由であれ、きっぱり「手元にないものは運転×」なんでしょうか?  何とか働けるようどなたか教えてください。

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  • cactus48
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回答No.1

僕の場合は小型移動式クレーン講習終了者ですが、あなたのように免許 とは違いますが使用中は資格証を携行するのが決まりですから、火事で 紛失した事は所持していない事と同じなのでクレーンの運転は出来ませ ん。例え再発行を申請していても、手元に届くまでは資格が無いと判断 されますから、現場によっては無資格運転と見なされるはずです。 会社側から連絡があって元請け側が了解していても、万が一に事故が起 きてしまった時には、やはり無資格運転と見なされるでしょうね。 忘れたと言うのは実際に免許が存在して、手元に無い時に通用する言葉 です。今は火事で焼失して現物が無いわけですから、忘れた事にはなら ないですね。

diw01212sk
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になります!!

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