クレーン運転資格について
クレーンの運転資格を取得しようと思い、教本にて事前予習しています。
そこで質問ですが、「つり上げ荷重5t」以上の場合運転資格に3つの種類
があるようです。教本によれば
?クレーン(無線操作式含む):運転士免許所持者
?床上運転式クレーン :限定免許所持者
?床上操作式クレーン :技能講習修了者
とあります。 そこで、
?はホイストに直接ペンダントが吊り下げたもので走行、横行ともに荷が移するのと一緒にボタン操作者がついていかなければならない
とあります。 一方
?はガータと平行にメッセンジャーワイヤーなどを取付け、ここにペンダントを吊り下げたもの等で運転する者はクレーンの走行とともに移動しなければならないが、横行時には荷の移動に関係なく一定の位置で操作することもできる。 とあります。
即ち、?はクレーンの走行横行ともペンダントを持って移動する必要がありますが、
?は走行時のみペンダンを持って移動し、横行時はペンダントはついてこないものの運転資格です。
そこで、質問ですが、?のクレーンは横行にペンダンがついてこないが、メッセンジャーワイヤー沿いに
人力にて横行移動する事が可能なのでホイストの横行移動についてくる様に、ホイストとペンダント
をワイヤー等でつなげてしまうと、?の資格で運転可能なのでしょうか?
また、それが可能であれば、クレーンの改造等に当たり、労基署等へ、変更、改造、格下げ
届け等必要になるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
お礼
ありがとうございます。 やはり更新は必要ないようです。