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指に稼動域制限が残りましたが、後遺症の認定を受けられるでしょうか。

指に稼動域制限が残っています。健常側に比べ4分の3以下です。 指の稼動域制限に関しても等級はあるでしょうか。また後遺症の等級はどれくらいになるでしょうか。色々と調べては見たのですが、指の場合の認定基準がわかりません。 何卒よろしくお願いいたします。

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noname#95240
noname#95240
回答No.1

非常に申し上げにくいですが、 >指に稼動域制限が残っています。健常側に比べ4分の3以下です。 では、後遺症障害としては認定され無いと思われます 以下、後遺症障害表を抜粋したものです (なお、等級は1~14級まである) ○手指の場合 10級:・一手の母指の用廃    ・一手の母指以外の2手指の用廃 11級:・一手の示指、中指又は環指の喪失 12級:・一手の小指の喪失 ・一手の示指、中指又は環指の用廃 13級:・一手の母指の指骨の一部喪失    ・一手の小指の用廃 14級:・一手の母指以外の手指の指骨の一部喪失    ・一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸できない ○足指の場合 13級:・一足の第3の足指以下の1又は2足指の喪失    ・一足の第2の足指の用廃    ・一足の第2の足指を含み2足指の用廃    ・一足の第3の足指以下3足指の用廃 14級: ・一足の第3の足指以下の1又は2の足指の用廃 何らかの参考になれば幸いです

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質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございます。 14級・一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸できない というのは全く動かないという事でしょうか。 (文面を見るとそのような印象をうけます。) 非常につらいところですが、現実を受け止めたいと思います。 色々とお調べいただきましてありがとうございました。

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