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指切断、再接着後の後遺症認定

こちらのカテでいいのかわかりませんが質問させて頂きます。 子供が右手人差し指の爪の下の関節(第一関節でいいですよね?)部分で指を切断しました。 再接着しましたが、ちょうど関節の部分で、軟骨がこなごなになってしまい、神経や血管、筋?は繋いで頂いたようですが、なんせまだ1歳と小さいこともあり、指が曲がるようになるかもしれないけどなんとも言えないと先生から言われました。 この場合、後遺症認定は「指の用を廃したもの」か「指骨の一部を失ったもの」どちらになるでしょうか? ちなみに、民間の保険ではありませんので、先生の診断書から判断されるようです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • MoonTears
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回答No.1

だれからも回答がないのでご参考程度に。 手指の機能障害である「用を廃する」とは、「DIP」関節ではなく、「PIP」もしくは「MP」関節の可動域制限が、健康な手の方と比較して2分の1以上ある場合を意味するはずです。質問者の用語を使うなら、第一関節ではなくて、その次の第二関節や、指の付け根の第三関節に制限がないと「用を廃した」ことには原則ならない。質問者の場合、爪の下の関節だということですから、「DIP」関節のことです。だから、原則としては「用を廃する」には該当しないと思います。「DIP」関節については、後遺障害第14級7号「1手の親指以外の手指の遠位指節間関節(DIPのこと)を屈曲することができなくなったもの」か、あるいは14級6号「1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの」かのいずれかでしょう。では、「手指の指骨の一部を失った」とはどういうことでしょうか。1 指骨の一部を失ったことがレントゲンによって明確であるもの及び遊離骨片が 認められるもののことです。ただし、その程度が手指の末節骨の長さの 2 分の 1 以上を失った場合は、手指の用を廃したものになるはずなので、それだと12級に該当することになります。原則があってその例外があり、さらにその例外があるというような、何だか回りくどいアドバイスになって申し訳ありません。

ynmama
質問者

補足

回答ありがとうございました! 手元に資料がなかった為わかりにくい質問で申し訳ありませんでした。申請する後遺障害見舞金等級表には ○片手の人差し指が用をなさなくなったもの(11級) ○片手の人差し指の指骨の一部を失ったもの(13級) ○片手の人差し指の末関節を屈伸することができなくなったもの(14級) 備考 手の指が用をなさなくなったものとは、指の末関節の半分以上を失い、又は中手指関節若しくは第一関節(親指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。 と書いてあります。どれかにあたるんではないかと思いますが、言葉が難しくてわかりません。 実際、見てるわけではないのでわからないかとは思いますが、参考まででも構いませんので回答お願いします。

その他の回答 (1)

  • MoonTears
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回答No.2

最初にお断りしておきますが、僕は医者ではありません。仕事の関係で、後遺障害の認定に過去何度もかかわったことがあるので、これまでの経験からわかる範囲で前回お答えしたまでです。本件のような手指の後遺障害については、僕の記憶では過去に数例かかわったにすぎないことから、そのため、あくまで参考意見とさせていただきました。いちおう自分のことを専門家としておきましたが、そのような理由で素人ではないものの、専門家と称するにはちょっとおこがましかったかもしれません。そのような前提で、以下のコメントをお読みください。 前回の僕のコメントは現行の自賠責の等級表に基づくものでした。ところが、質問者の等級表はそれとは明らかに違いますよね。それはまだいいのだけれども、用語が統一されていないためなのか、意味がよくわかりません。 よくわからないのは、著しい運動障害を残すものとして、第一関節のことが記載されていますが、第一関節というのはふつうはDIP関節のことを指すはずなので、これだと、自賠責の等級表の評価と明らかに違っています。出典が「後遺障害見舞金等級表」ということですが、どのような資料なのでしょうか。ちなみに、第一関節ではなくて、第一指関節なら、「PIP関節」のことになるので、自賠責の等級評価の考え方と同じになります。用語が朝令暮改されるため、僕もよくわからなくなるのです。 わかる範囲でコメントしますが、 息子さんの人差し指の「DIP関節」のところを切断したということでしたよね。 末関節の長さの 半分以上を失ったかどうかは、その「DIP関節」から指先までの長さを計測してみればおおよそわかることです。 また、「DIP関節」(未関節のこと)の屈伸ができないとは、そこのところで関節がほぼ固まった状態だということです。 指骨の一部を失ったものというのは、遊離骨片の場合も含めて、レントゲンでそれが確認できるかどうかです。それと、屈伸筋の損傷等原因が明らかで、自動的屈伸が不能となったものも該当するようです。 以上のように僕は理解しています。間違っていたらごめんなさい。

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