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適時とは?
適時提出主義は知っていますが、 適時とは具体的にどの程度の範囲を言うのでしょうか? 主張が提出されてからどのくらいの期間内に反論すれば適時といえるのですか? よろしくおねがい致します。
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原則は次回期日と考えればよろしいことになります。 訴状,答弁書,準備書面で記載されている各事実について,反対当事者が,認めるのか,認めないのか,知らないのかを確認し合い,食い違いを立証して裁判は進行していきます。 単純な例をあげると 1 原告は被告に平成15年3月1日,10万円貸し渡した。と訴状に記載したときに 2 被告は,第1回期日までに答弁書も出さず,出席もしなければ,その期日で弁論終結となって被告は敗訴します。この場合第1回期日が適宜としての反論の期限となります。 3 2のままだと被告は嫌なので,被告は借りていない。と答弁書に記載・提出しました。原告は貸し付けたことを証明しなくてななりません。 4 3とは別に,実は原告が貸したのは本当でした。でも被告には言い分があります。それなのに原告は答弁書で借りたことは事実だけど払わない,とだけ記載・主張しました。 5 4の場合,裁判所は「じゃなんで払わなくていいって言うの?それをちゃんと主張しなさいよ」と言います。直ぐに主張できればいいのでしょうが,確認する必要があるとすれば,「次回期日(の10日前までとかになることも多い)までに主張を整理しなさい」と言います。 6 次回期日とかその前に定められた日を守って,被告は借りたけれど同年4月1日に全額返しましたと準備書面を提出しました。これが理想です。これを守らないでその期日で,今確認中だからとか何とかぐだぐだやってますと「主張できないなら結審しますよ」となりますのでなぜ主張できないのか合理的に説明がつかないと危険になってきます。 以上のように裁判所では期限を定め(遅くとも次回期日),相手方の主張についての認否や主張・立証の整理をしなさいと言います。これを守れば良いのです(守れなければ即刻アウトということではありません)。 実際の事件はもっと複雑ですし,また,学問的にどうなのかという話は参考URLをご覧ください。 なお,攻撃防御の時期をきっちり決めて,これに遅れればバサッと切り捨て,訴訟進行を迅速にしようという話はありますが,これへの抵抗はあります。 http://www.osakaben.or.jp/03_speak/2002/teigen020702-1.html の「第1 計画審理」の箇所参照
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- kanarin-y
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適時とは期間をさすものではありません。 適時とは「時機に遅れて」(民訴法157条)いないことです。つまり,口頭弁論の経過との関係で提出された時点より以前に提出すべき機会が無かったことです。 主張と反論の関係によって,主張を受けたその場で反論すべき時もありますし,数年後であっても許されることはあります。したがいまして一般的にどのくらいの期間と申し上げられるものではありません。 たとえば既知の事項であれば,即時もしくは次回期日(次回準備書面提出時)に主張される方が無難です。 本当は,弾力的な運用がなされていますので,意図的に相手を追い込むためあるいは裁判を長引かせる目的で隠していたのでなければそれほど気にする必要はないように思われます。 本人訴訟であれば,重過失の有無でも考慮されます
お礼
ありがとうございました。
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