- 締切済み
業務で制作したものの同一性保持権について
著作者人格権の同一性保持権について、ご教示をお願い致します。 自分は 勤めていた会社で その他の仕事と共に、自社ページの作成・更新をしておりました。 退社に伴い HTMLデータ、ページ内の画像データ、素材作成時のaiデータ他 全て、 後任へ引き継いで退社しました。 この場合 業務として作成していたページデータなどの著作権は、 会社側にあるという事は、こちらの過去ログなどで知りました。 その際、著作者の同一性保持権についても、著作者である自分には、 何も権利は無いのでしょうか? 今回の質問の意図は以下になります。 恥ずかしい話ですが、私の後任として着いたのが 社内の者で、Web制作についても、 グラフィックソフトの扱いについても、全くの初心者で、 著作権に関しても その他のWeb上のマナー、ルールなどの知識もない状態です。 引継ぎ期間中も スタッフブログに、某TV局主催のイベントに関する記事を掲載と共に、 局オフィシャルページの画像を無断で掲載したりし、 それについても強く抗議し、画像を降ろしてもらったのですが、 後任担当者、上司とも不満げな対応でした。 退社にあたり、私が制作した画像等ももちろん全て引き継いだのですが、 その後 私が作った画像を、激しく改変して使用する事続いています。 ページ上の素材として、イメージを保つ必要がありますから、 私が作ったベクターイメージ(ai)を編集して画像(jpg/gif)を作成し使う事に関しては、異論は無いのですが、 既に 完成済みで 過去に使った(jpgやgifの 例えばバナーなど)を、 ただ数倍に引き伸ばし ボケボケの汚い状態に改変し、イメージの全く違う文字を重ねたり、 ひどいものは 縦横比を無視して拡大し歪んだ状態で使ったり、という事が続いています。 あまりに恥ずかしい状態で、自分としては納得できません。 Topも上司も著作権等の知識は殆ど無く、社内の規定として制作者と会社の 著作権に関する特記は何もありませんが、 こういう事をやめてくれという権利は、私には無いのでしょうか? どんなにひどい改変があっても、業務として作成した人間には、 同一性保持権を主張する事はできないのかについて、ご意見をお聞かせ下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#s2によると 職務上作成する著作物の著作者) 第15条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 です あなたには権利は無いようですね
お礼
ご回答 ありがとうございます。 著作権が法人側にあるという事は止むを得ないと思います。 法律上そう規定されているのでは仕方がありませんが、 著作者としての権利も無いというのは、何か理不尽な感じがします。 救済策は無いのですね・・・