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制作データの著作権と譲渡
企業のデザイン部門に勤務するデザイナーです。先日、パンフレットを制作しましたが、それは、クライエントから提供された昨年度のパンフレットのデータ(オリジナルのIllustrator含む)を元に、リデザインしたものです。新しいイメージなどのクリエイティブな部分や、追加情報をレイアウトした点では、昨年度版と見た目はずいぶん違いますが。 制作を始める前に交わした契約書には、私が作ったIllustratorのデータを含む全てのデータを、クライエントが買い取るとか、著作権をどうするとかに関して取り決めをしていません。 納品後、クライエントに、その全データと全ページのPDFを送ってほしいと依頼されました。ここで私が気になるのは、私が全て最初から作ったデータではなくて、半分位はクライエントが所有していたデータということです。 過去にこのような経験がなかったもので、上司とどうしようかと思案中です。 このような場合、どうしたらよいか分かる方がいたら教えて下さい!お願いいたします。
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クライアントが基データをほしがる意図を聞かれてはどうですか? 「複製等して使いたい」等の回答があれば、使用範囲や著作財産権譲渡の 金額等を含め、双方で話し合う(譲渡しない場合は都度都度の契約)。 二次著作者として請求は可能だと思います(著作財産権者がクライアント で元の著作者から改変についての許諾を得られていれば…まず)。 「改変して使いたい」等の回答であれば、著作者人格権(譲渡できない)に より著作者の意に反して無断で著作物の改変ができない旨を明確に示して おいてください。 「印刷業者に渡すため」等の回答であれば、問題はありませんね。 使用後のデータは速やかにご返却ください。と伝えておけばいいだけです。 意図を確認し、‘著作物’という定義(ここでは書きませんが)や、 クライアントとの付合いの程度を今一度整理された上、双方で相談されるのが 一番でしょう。 以上私なりの解釈です。ただ法律関係は専門ではありません。(どちらかと いえば疎い方でして…)表現等に間違いがあるかもしれないので参考程度に お読みいただければと思います。 ただ、事前に詳細な契約がないのは双方の落ち度。プロのとして制作サイドの 責任は非常に重いと思います。その上で‘著作財産権の譲渡’で料金を 請求するのか否か…。法律とは別問題のような気もしますが。 この業界でお仕事をされているのであれば“著作者人格権” “著作財産権”については見積り/契約段階で書面にてきっちりとされて おかれた方がいいですよ。存在を知らしめ、争いを避ける意味で。 後付けの約束や請求は嫌がられますね。 著作物が誰かの手により無断で改変されることのない… そんな社会が来ればデザイナーの社会的地位ももう少しは向上するんでしょうね。
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- aoaoao
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質問の肝心なところがわからないのですが、 クライアントにデータを渡すことが著作権法に引っかかるかどうか知りたいのでしょうか? それとも、リメイクしたもので著作権料が取れるか? ということを知りたいのでしょうか。
補足
質問がはっきりしてなくてすみません。これは、リメイクしたもので著作権料を取れるか?という質問です。 契約時に、私が作ったIllustratorデータをクライアントに渡す事を取り決めていませんので、クライアントがそれを買い取る事に対してお金を請求しませんでした。しかし、データを依頼された時、「もし、無料でクライアントにデータを渡して、その後、他のデザイナーに私の作成したデータを持っていかれると困る」と思ったのです。リメイクのデータの所有権は弊社にあると思うのです。しかし、元のデータの半分位はクライアントのものなので、リメイクされたデータを向こうが買い取るという考えはもともと無く、それも彼らがもらうものなのでしょうか? 今までのクライアントには、Illustratorデータを渡す事を契約時に依頼されなかったため、頼まれた時にPDFを渡しただけでした。そのため、基本的なことかもしれませんが、どうすべきか分からなかったのです。 お手数おかけしますが、アドバイスいただけると嬉しいです。
お礼
詳しく回答いただきありがとうございました。大変参考になりました。教えていただいたことを踏まえ、クライアントと話し合ってみます。今回のことで、契約時にデータ所有権等明らかにせず、取り決めたのは間違いだったと反省しました。丁寧に教えて下さりありがとうございました。