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駅の落し物の販売について
時計が多いように思いますが、駅の落し物って売られて いますよね。ご丁寧に駅員が拾った場所の札をつけて。 これらの販売経路や、収益がどうなっているのか教えて 下さい。 法律上で何か御座いましたら、その辺りも回答して いただけると嬉しいです。
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法律的には、民法240条で、遺失物は公告後6ヶ月たっても落とし主が現れなければ拾った人のものとなります。 また、遺失物法第10条により、船車建築物の占有者は拾得者とみなされますので、電車の中の落とし物は、落とし主が現れなければ、鉄道会社のものということになります。 それが鉄道会社や交通局から業者に売り払われ、落とし物のセールに出ているものと思われます。
お礼
>民法240条で、遺失物は公告後6ヶ月たっても落とし主が現れなければ拾った人のものとなります。 上記の条文については当方も知っています。 かなり一般的ですしね。 ですから、売るのは問題がないのは分かるのですが、 収益が・・・国益になるようならいいんだけどと 少々思いました。 というのはブランド物の腕時計など見ていて、質屋より 高い!と思うものも多いのが気になっています。 人件費はそれなりに掛かってるとは思いますが・・・ 元は無料の拾物と思うと納得がいかなくてね。 有難う御座いました。 また、何かありましたら教えて下さい。