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自動車のイラストを自分で描いて販売する場合の注意点

知人が、実際にある自動車を題材にしたイラストを、自分でアレンジして、絵画やタペストリーや衣類、卓上カレンダーなどの小物にアレンジして、販売しようと計画しています。 この場合、現実に存在する自動車の形をモチーフにするわけですが、法律上の問題は無いのでしょうか? 似たようなことをしている人は、ネット上だけでもあちこちで見かけますが・・ よろしくお願いします。

みんなの回答

  • apple-man
  • ベストアンサー率31% (923/2913)
回答No.2

>この場合、現実に存在する自動車の形をモチーフにするわけですが、法律上の問題は無いのでしょうか? その自動車会社がどこまで権利を持っているか、 またどの程度モチーフに使うのかによります。 どうしても特定の自動車をモチーフに したいのなら、その会社の法務部などに連絡を とって、確認または許可を得たほうがいいでしょう。 因みにNo.1の方が言われている 著作権ですが、これは絵画、芸術に関する権利 なので、本物の自動車とは関係ありません。 意匠権ですが、これは工業デザインに関する権利で、 自動車の独特の形状なら意匠登録しているはず ですが、物品を指定しての権利化なので、 本物の自動を指定して権利化してあるのなら、 その玩具の自動車を作るのは問題ないわけです。  しかし、メーカーも有名な自動車となれば それに便乗した製品が出てくることは承知 ですから、いろいろな形で権利をとっていることが あります。  また自動車にはそのメーカーが分かるような マーク(商標)がついていますから、それが 分かるような形で絵にして製品として販売して いると、商標権の侵害になる場合もあります。  いろいろ細かい決まりはあるのですが、 問題になるかどうかの判断の基準の1つは、  出所、つまりその自動車会社が作って いるかのような誤解を生じさせる ことがないかどうかです。

quadrant
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#4923
noname#4923
回答No.1

車種が特定できれば明らかに著作権(意匠権?)違反ですね。 >似たようなことをしている人は、ネット上だけでもあちこちで見かけますが・・ すべて違法だと思います。

quadrant
質問者

お礼

ありがとうございました。

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