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4年前の傷害事件、公訴時効はいつまで?
- 4年前に起きた傷害事件で、公訴時効について知りたい。事件の経緯は、友人家族3人による口論から始まり、強引な逃亡劇が展開された。被害者は頭と腰を強打し、聴覚と平行感覚にも障害を抱えている。被害者は住民に証言を頼むことができるが、被告側は自己弁護を行っている。
- 傷害事件の被害者は、4年前に友人家族による暴力を受けた。事件の詳細は、押し込められた車内で被害者がさらなる脅しを受けたことや、その後の精神的な苦しみなどが含まれる。被告側は自己弁護を行っており、被害者は近くの住民からの証言を頼ることができる。
- 4年前、友人家族による傷害事件が発生し、被害者は軽傷を負った。事件の経緯は、口論から暴力へとエスカレートし、被害者は頭と腰を強打している。被告側は自己弁護を行っており、被害者は住民の証言を頼ることができる。公訴時効についても知りたい。
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告訴は可能と思われます。 ご相談の事実関係からいうと、まず、車に乗せて連行された点は監禁罪に当たるでしょう。公訴時効は5年です。 倒されて頭と腰を強打した点は、これで怪我をしているなら傷害罪に当たるでしょう。公訴時効は10年です。ただし、診断書がなければ怪我の存在を証明することが困難と思われます。 また、理論的には、怪我がなくても、うつ状態 聴覚・平行感覚の障害、脊柱閉塞による歩行困難が、倒されて頭と腰を強打したことで生じたというのであれば、傷害罪と言うことはできます。 例えばPTSDを傷害罪の傷害と捉えた例などもあるにはあります。 しかし、実際問題として、倒された→頭などを強打→うつ状態などが発生という因果関係の証明は難しそうな気がします。 いずれにせよ、時間と共に人間の記憶も薄れますし、捜査にも困難が伴ってきますので、早めに警察に行かれることをお勧めします。 なお、警察では、「告訴」ではなく、被害届にしてくれと執拗に説得されることが多いようです。
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- Actinomycin
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歩行困難の発生時期と犯行時期が接近していることは、その犯行によって歩行困難が生じたという因果関係の存在に関してプラスの方向に働く事実だと思います。 また、カルテ等に、あなたが「暴行を受けてこうなった」と医師に申告した旨の記載があれば、それもプラスの方向に働くとは思います。 ただ、医学的な判断も伴いますし、ネット上で部分的に話を聞くだけでは、因果関係があるとかないとか断定はできません。 被害者としては重い罪に問いたいと思うでしょうが、捜査した犯罪を起訴するかどうか判断する検察官は、無罪判決が出ないよう、証明できるかどうかという点はシビアに見る傾向があります。 なお、告訴と被害届に違いについては、過去に同様の質問がありますので、そちら(参考URL)をご覧ください。
お礼
本当にありがとうございます。 あなた様も ほかの方々も本当に真剣に 私にお答えくださいました。 ここらから感謝申し上げます。
お礼
深夜にもかかわらず ご返事いただき感謝します。私自身が事件発生当時精神が変な状態でしたので 整形外科には行っておらず 神経内科と脳外科に行っております。脳外科での受診で診断書の依頼をしてみようと思います。また 事件直後から杖を使用しないと歩行が困難であったことは 神経内科・脳外科の受診時からあり 初診時の医師への申告でも 暴行を受けた事実を話しています。これは因果関係の証明にはならないでしょうか? また「告訴」と「被害届け」はどんな相違があるのでしょうか? ご迷惑をおかけしてすみませんが よろしくお願い申し上げます。また体調の関係で夜は寝てしまいます。失礼をお詫びします。