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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人再生の支払遅れについて。)

個人再生の支払遅れについて

このQ&Aのポイント
  • 個人再生の支払遅れについて、今月の支払が遅れそうです。
  • 紙袋に入れたお金を紛失してしまい、そのため支払ができません。
  • 業者に連絡をして待ってもらうことが加納なのかどうか相談したいです。

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回答No.1

 民事再生法189条によると,再生計画の履行が遅滞した場合には,再生債権者は再生計画の取消の申立てをすることができるとされています。  ただし,その場合でも,申立てができる債権者は,おおざっぱにいって,再生計画で認められた権利全体の10分の1以上を有する債権者に限られますので,小規模な債権者は,自分だけでは再生計画の取消の申立てはできないとされています。  再生計画の取消の申立てに,時間とか費用がたくさんかかるわけではありませんが,金融業者は,多数の同様の案件を抱えているため,個別の再生債務者の履行の遅れに,いちいち再生計画の取消の申立てをして対応するのは,とてもやってられないし,仮に再生計画が取り消されたとしても,直ちに,再生計画が取り消されて復活した下の債権の全部が支払ってもらえるわけではない(少々の遅れは我慢して,債務者が自発的に払ってくれるのを待った方がコストがかからない。)ということで,実際上はやらないというのが普通だと思われます。  ただし,取消の申立ては,権利として再生債権者にありますので,申立てをされても,それに文句を言うことはできません。

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