- ベストアンサー
個人再生法について
個人再生法について、このコーナーでも色々質問が出ていて参考にしていますが、読んでみてわからなかった部分を確認させてください。(確認漏れで質問が重複していたらご容赦ください。) まず状況。債権者は私の母(パート)、保証人は私の弟(会社員)です。 消費者金融に不動産(自宅建物)担保で500万の借金があります。毎月の支払額が5万円以上(利息のみ)ということなのですが、ほかに無担保の借金もあるため支払が滞り、先日(1ヶ月程前)に、このまま支払がなければ担保を差押えるとの内容証明郵便が届いたそうです。 このような状態を続けるわけにもいかないので、母は法律事務所に相談して、個人再生法の申請をすることにしたそうです。(すでに申請準備中) 質問です。 1.法律事務所によると、消費者金融に、今までの支払明細を出してもらわねばならないとのこと。その時に消費者金融が、再生法の手続をしてることを知れば、すぐにでも差押えの行動に出ると思います。この差押えを止めることは可能でしょうか? 2.差押えられる物件として考えられるのは、まず不動産だと思うのですが、その不動産の価値が債権を満たさない場合、さらに給与の差押えをされるのでしょうか?母の話に寄れば、担保の不動産は建物だけ(土地は所有者が違う)なので、差押えても債権の金額をカバーできないかもしれないとのことです。(母は、不動産は差押えられてもいいが、弟の給与が差押えられるのを怖がっています) 3.個人再生法は、固定収入のあるサラリーマンなどに摘要するとのことですが、母のパートの収入でも大丈夫なのでしょうか? 以上、まとまりのない文面で申し訳ありませんが、ご存知の方がいらしたらよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
♯2の方が大半の回答をされているので、少し趣旨を変えてアドバイスさせていただきます。 個人再生法を検討されているという事は住宅を手放さず、債務整理をしたいのだと思われます。その際「法律事務所に相談して」とございますか、すでに弁護士に依頼されているのでしょうか? 昨今の消費者金融は一時期と違い無茶な回収行為はいたしません。通常弁護士が介入した時点で督促行為(法的手続)は停止いたします。一部の業者ではお構い無しに督促を続ける所もございますが、弁護士より直接異議を唱えればそれも収まります。 ポイントは専門家が介入すると、業者は身動きができなくという事です。その背景には消費者保護の高まりがあります。ここでの専門家は別に弁護士のみでなく、司法書士・貸金業協会・クレサラ等多数含まれます。用は専門家が介入しているときに強硬手段を取り問題が大きくなるのを嫌っているからです。金融庁のスタンスも消費者よりであり、通常に営業している業者であればほぼ相談が可能となります。 ですのでまず専門家に依頼し、業者に対し専門家が介入しているというのを認識されるのが先決です。かつその際に強硬手段をとるようであれば金融庁に訴える意向を添えておけばめったな事はないかと思われます。あとはゆっくり債務の返済方法など相談していけば良いかと思われます。 くれぐれも専門家に依頼するときは保証人(弟)さんもお忘れなく。参考として貸金業協会のURLをつけておきます。
その他の回答 (2)
- takeup
- ベストアンサー率48% (450/926)
個人再生法のうち、給与所得者等再生をお考えのようですが、 これは無担保の3000万円以下の債務者に適用されます。 有担保は住宅ローンだけです。 お母さまの場合は有担保で住宅ローンではないようですね。 となると個人再生法は無理だと思われます。 が、あとご質問に答えながら説明します。 >1.法律事務所によると、消費者金融に、今までの支払明細を出してもらわねば >ならないとのこと。 これは、消費者金融は通常高利ですから利息制限法による再計算をするためです。 これによって金額が大幅に減少するケースがあります。 >その時に消費者金融が、再生法の手続をしてることを知れば、 >すぐにでも差押えの行動に出ると思います。この差押えを止めることは可能でし >ょうか? 差押をするためには、判決や公正証書などの債務名義というものがない限り 直ちには出来ません。業者として支払督促等の手続を経て、 裁判所で債務名義を取得する必要があり、時間がかかります。 >2.差押えられる物件として考えられるのは、まず不動産だと思うのですが、そ >の不動産の価値が債権を満たさない場合、さらに給与の差押えをされるのでしょ >うか? 上の債務名義を得た上では、十分可能です。 >3.個人再生法は、固定収入のあるサラリーマンなどに摘要するとのことですが、 >母のパートの収入でも大丈夫なのでしょうか? パートでも一応安定的な収入であると裁判所が認定すれば可能です。 で、お母さまの場合の対処ですが、 まず、弁護士による任意整理か、簡裁の民事調停を通して 債務額を利息制限法による再計算で圧縮した上で あとの弁済方法について (不動産を処分するとか、本人、保証人で月々幾らずつ払うとか) 話し合われることが第1でしょう。
お礼
ありがとうございました
- AThiro
- ベストアンサー率20% (5/24)
1.可能だとすれば完済することです 2.不動産が住居の場合 差し押さえられずに支払いを緩和してもらう鉄好きもあります また 債権者は保証人の給料を差し押さえることは可能です 3.再生手続きをしても返済が困難な場合は無理かもしれません
お礼
ありがとうございました
お礼
ありがとうございました。