• 締切済み

支払いがされません。どのような方法がありますでしょうか

はじめまして こんばんは 内装インテリアの仕事をしています。 10年程のお付き合いの工務店(個人経営)ですが、半年前から支払いが支払日より徐々に遅れていき先月分・今月分と2ヶ月分溜まっています。 電話をかけても出ません。 たまに出たなと思うといついつ払うからとは言うものの一行に支払いがありません。 他の業者さん数社にも何ヶ月分か溜めているみたいです。 おそらく支払いはこのままで潰れるだろうと思うのですが何か支払いしてもらう方法はありますでしょうか 金額的に50万円ほどなのいですが 仕事を依頼してきた時には明日支払うからと出まかせを言い仕事をさせたら支払いはしないで電話に出ないというやり方に腹が立ちこの先仕事をするつもりは御座いませんので、きっちりけじめをつけようと思っています。 法律的にどういった方法が良いでしょうか? 得意先はまだ自己破産などしておりません。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

少額訴訟判決に基づく差し押さえ請求は金銭財産(預貯金など)だけ ですから、不動産は関係ありません。調べても意味がありません。 それから少額だろうが本訴だろうが、解決を司法の場に持ち込むと いうことは、商売上あなたにもマイナスの影響がでる可能性があり ますからよく考えて決断してください。 例えば、他の業者さんと情報交換をして、どう対策しているのかを 参考にするなど。場合によってはあなたの債権を割り引いて引き取って くれる会社があるかもしれません。 それから、最悪不良債権になることも念頭に自分の資金繰りも考えて くださいね。

imamasani
質問者

お礼

回答有難う御座います。大きい金額でないだけにまだ救いです。 資金繰りも考え現在は振込みの無い分をカバーしています。良い勉強になりました。大きい金額だと勉強どころでは済まないですもんね。 本当に有難う御座いました。

noname#145046
noname#145046
回答No.2

まず、手続の方は、ANo.1さんの回答通りです。 ただし、裁判の判決で支払い命令が出ても、既に支払い能力がなければ、意味はありません。 裁判を起こす前に、相手側に不動産などの財産があれば、その不動産登記簿で抵当権が設定されているか確認した方がいいと思います。 抵当権が設定されていたら、その不動産については競売には掛けることはできませんので、代金を回収することはできません。

imamasani
質問者

お礼

回答有難う御座いました。不動産登記簿で抵当権が設定されているか確認した方がいいとありますが、どうすれば調べられるのですか 第三者でも調べられるのですか この辺りさっぱり分からないので・・ NO1で回答下さったように順番に手続きの方行いたいと思っております。本当に有難う御座いました。

  • nainnain
  • ベストアンサー率18% (276/1510)
回答No.1

内容証明郵便で支払いを催促します 書面で期日を明記し支払いが無い場合は法的処置をすると宣言します それでも無視あるいは先延ばし行為をするようであれば小額裁判を起こしますが お住まいの市町村役所内に無料法律相談窓口があると思いますので相談てみるのも一つの方法です 下記URLでネットにて相談から窓口を紹介してもらえますのでお試しを (窓口に出向いての相談は有料になります) ご自身も行動しないと迅速に対応できませんので専門家に相談がベストです。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/
imamasani
質問者

お礼

回答の方有難う御座いました。色々参考にさせて頂きまずは無料相談へ行きお話の方させて頂こうと思います。詳しく教えて頂き有難う御座いました。

関連するQ&A