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個人債務者再生の制限について
親戚が再生手続きを申請しました。 申請に多少の額がかかり、生活費程度の金額を貸してほしいといわれています。しっかりした夫婦だと思っていたのにショックです。 ワタシが調べた限りでは、再生手続き開始決定が出た後は、財産管理処分の制限はされないということになっています。この時期に、これまで支払済みの保険や積立金の貸付や解約をして、返戻金などによって生活費に充当してほしいと考えています。これは許されないものでしょうか? ぜひ早めに教えてください。 つい昨日にも似たような記載がありましたので、本人からか?とびっくりしましたが別人のようでした。その記載にならいアドバイスしてもいいですが、面倒がられて再度借金の依頼されるのもつらく思います。上記の通り、財産の管理権があるはずだから追加の申請などいらないからそれでやってくれと言うつもりです。この考え方では再生手続きに何か影響するものでしょうか。
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個人再生手続は「今後,継続的に収入を得られる見込みはあるが,多額の借金などの負債を抱えたためにその約定どおりの返済ができなくなるおそれのある人」が対象になります。 簡単に言うと、給与等の定期的な収入があり、生活費を収入で賄ったうえで余力を返済の原資に充てる余裕はあるが、現在の月々の返済額が余力を上回るため、返済や生活費のための借り入れを重ねることで借入額が増えて破産に追い込まれるおそれがあるとき、返済の一部を免除するなどの方法で返済額を減らし、現在の収入で生活と返済ができるようにするわけです。 親戚から生活費を借りたり、保険の解約金がなければ生活が成り立たない人を救済する制度ではありません。 厳しい言い方をすれば、「生活費が足りないから誰かから借りよう」とか「再生手続きに費用が掛かるからその分を借りよう」いう発想をしている時点で個人再生手続を利用する資格はないと思います。