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借地料
Aの土地に、AとBの共有名義の家がある。空き家だが、AはBから借地料がもらえるか
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- m_inoue222
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回答No.3
>Aは私で、Bは兄嫁(兄は30年前に他界している)、亡き母の遺言で土地全てと家の半分の所有権をAがもらったのです。 Bさんが所有権を得たのはお母様の亡くなった後ですね もしそうなら貴方は現在まで 「無償であることを承知してそのまま住んで貰うことにした」 そんな事ですか? それならいまさら借地料の請求は無理でしょう 「権利が発生したのがいつか」で微妙な問題です 今は「使用貸借」の状態 目的(建物が使えなくなる)が終了するまでは無償が普通です 途中からの要求は「後出しじゃんけん」と同じで無理 基本的に相続とは...「被相続人の権利・義務・人間関係も全て相続する」 そこから考えるべきでしょう 家が有るうちは無償で貸すよ...これがなくなられた方の意志だったのなら尊重すべきでしょう
- m_inoue222
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回答No.2
ABの関係は? 親族と他人では大きく異なるでしょう
質問者
補足
Aは私で、Bは兄嫁(兄は30年前に他界している)、亡き母の遺言で土地全てと家の半分の所有権をAがもらったのです。 ご回答ありがとうございました。
- hazu01_01
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回答No.1
通常はもらえないと思いますが。 ただし、以前の経緯によっては借地権が発生している可能性もあるかな。 例 もともと、DとCの間に借地契約があり、Cが亡くなりAとBが相続した。その後、AがDから土地を購入した場合、土地所有者Aと家屋所有者(共有者のひとり)との間に借地権が消滅したというものおかしいかな。
質問者
お礼
どうもありがとうございました。参考にさせていただきます。
お礼
色々とお教え頂き、ありがとうございました。
補足
説明不足で申しわけありません。、兄の死亡後に兄嫁が一緒に住むという意思を示したので、母より先に死亡した父が、家については共有名義にしたと聞いております。 兄の死亡後2年ほどですが、私の両親と一緒に住みましたが、その後は、両親との折り合いが悪く、出て行きました(28年前)。確認です。死亡順位、兄>父>母(最後)。また、よろしければ、ご指導ください。ありがとうございました。