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派遣から正社員へ。正社員雇用1年未満でも産休取得
- 派遣社員から正社員へ転職する場合、正社員雇用1年未満でも産休を取得することができるのか疑問です。
- 出産手当を受けられる条件は健康保険加入1年以上ですが、派遣社員として加入している保険会社が出産手当の条件に該当するのか確認したいです。
- 健康保険には種類があり、派遣健保や国民健康保険などが存在することを最近知りました。雇用形態の変更が出産手当の条件に影響を与えるのか解答が知りたいです。
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>出産手当を受けられる条件で、健康保険加入1年以上というのが気になります。 1年の被保険者期間というのは退職した場合です、退職しても条件さえそろえば継続給付と言う形で支給されると言うことです。 退職せずに在籍して復帰すると言うなら該当する日に健康保険に加入していれば良いのです。 しかし退職して継続給付を受ける場合には、退職時に1年以上被保険者期間がなければいけないということです。 退職する場合は。 「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 もう少し詳しく説明すると。 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。 >現在(派遣社員)加入している保険会社は、全国健康保険協会というところです。 これは出産手当の条件の「健康保険」にあたるものでしょうか? そうです。 >派遣→正社員、となると雇用元の会社が、派遣会社から現在働いている会社に変わることになりますが、出産手当の条件に対して影響はあるのでしょか? 1日も間をおかずに被保険者になれれば通算することが出来ます。 退職の場合はそれで1年あるかどうかと言うことになります。 ただし国民健康保険や共済組合あるいは任意継続などは対象外です。 >派遣社員として2年半勤務し、同じ会社で来年から正社員となる予定です。 と言うことなら例えば仕事納めが29日としても29日を退職日にしてはいけません、あくまでも書類上は31日退職で健康保険は1月1日が資格喪失日です。 逆に資格取得は例えば5日が仕事始めでも1月5日を健康保険の資格取得日にしてはいけません、あくまでも資格取得日は1月1日です。 そうすることによって1日も間をおかずに被保険者になるのです。
お礼
ありがとうございます!!! とてもわかりやすい説明で感動しました。 注意点も具体的に教えて頂き、感謝です。 >退職して継続給付を受ける場合には、退職時に1年以上被保険者期間がなければいけない 退職して・・・の場合だったのですね。 でも念のため、被保険者資格のため退職日仕事始め日に気をつけてみます。 出産育児一時金の説明もとても参考になりました。 ありがとうございました(^ー^)!