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改正省エネ法について
改正省エネ法についてお尋ねします。 御回答できる方はご存知のように、改正省エネ法は、事業所単位から、企業単位へ改正されます。 また、1,2種関係なく特定事業者(企業)と位置づけられ、この事業所にエネルギー管理統括者、管理企画推進者を選任されることが義務づけられております。 この管理企画推進者は、現状の管理員(講習受講者)でよろしいのでしょうか?それとも、エネルギー管理士の免状を取得したものが望ましいのでしょうか?事業所には、管理員とは別に管理士(免状保持者)が存在しております。 よって、これまで同様、事業所には横滑りで管理員。企業にて選任する管理企画推進者はエネルギー管理士(免状保持者)という考え方でよろしいのでしょうか? わかりにくい質問で大変申し訳ありませんが、御回答の程宜しくお願いします。
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- ojinzoku
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以下参考程度ですがご回答します。 >この事業所にエネルギー管理統括者、管理企画推進者を選任されることが義務づけられております。 ⇒●事業者単位(企業:会社単位)に選任が必要となります。 ただし22年7月以降に特定事業者と指定されてから9ヶ月以内(22年度のみ) >この管理企画推進者は、現状の管理員(講習受講者)... ⇒●法的根拠は「管理講習修了者」であるが、過去の管理員(管理員講習受講者)でOKかどうかについては、経済産業省のQAで「良い」との回答がある。 ⇒●21年度以降は「管理講習修了者」(※管理員講習⇒管理講習)で良いことになっている。 ⇒●エネルギー管理士の免状のあるものは全て選任可能 >事業所には横滑りで管理員。企業にて選任する管理企画推進者はエネルギー管理士(免状保持者)という考え... ⇒●管理企画推進者の職務は「エネルギー管理統括者:経営的判断のできる者」を補佐すると定義されており、事業者(会社)としての省エネルギーやエネルギー戦略について『企画』『方針』などの立案、実行を補佐するのが仕事です。 ⇒●率直に言わせていただくと『エネルギー管理士』の試験科目には上記の課目はありません。技術的な内容の試験に合格しただけの技術屋に求める内容ではないと考えています。 ⇒◎管理企画推進者には、企業の将来を見据えることのできる社員を経営者が判断して育ていくのが一番良いと思います(管理講習を受講し最低限の省エネルギーの知識で十分)。 以上