第二種エネルギー管理指定工場についても、調査でなく立入り検査の可能性が
ありますね。
ただし
>>来年度からは第2種エネルギー管理指定工場も調査対象に
来年度までの猶予期間ってありましたっけ?
私の理解では、既にこの検査体制は動いていると思っていたんですが、第二種
については第二種は充分抑えていないのかも知れません。
ですんで、この部分があるので、本回答通しては「自信無し」で表示して
おきます。(以下の部分は「自信あり」としてお読みください。)
□
根拠となるのは以下の条文です。
~エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令~
(平成15年7月30日 政令第338号)
(報告及び立入検査)
第11条 主務大臣は、法第25条第2項の規定により、第一種特定事業者
又は第二種特定事業者に対し、その設置している第一種エネ
ルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場につ
き、次の事項に関し報告させることができる。
(中略)
2 主務大臣は、法第25条第2項の規定により、その職員に、第一
種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場
に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用
の合理化に関する設備並びにこれらの関連施設、使用する燃料
等並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
ただ、現実的には、第二種指定工場の数と検査員の数が問題になってきますので
当面は、報告の内容に従い問題のある場所を中心にして、余裕のあるときに無作
為抽出した工場に検査....としていくのではないでしょうか?
※:あくまで、調査でなく検査。
報告内容に目を付けられて入る場合は相当厳しくなりますし
無作為抽出で来た場合は、報告に使った関係書類と機器類を
ざ~~っと見るだけってのが現実でしょう。
ですから、場合によってはお考えの内容より相当厳しくなる
可能性がありますのでご注意を。
□
>>工場、事業所が隣接して数箇所あり、受電がそれぞれ別の場合
>>エネルギーの使用としてはトータルで1箇所と見なされるのでしょうか?
この場合、報告書としてはどうやって上げています?
「○○株式会社第一工場」「同第二工場」として上げて居るか、合算して
上げて居るか....。
基本的には、その報告書の単位毎で別事業所として見られると思います。
ただ....。
仮に無理やり二分割していた場合(実質一箇所で管理しているのに、報告
書の段階で無理に二つに按分した等)、立入り検査で不適とされて、規模
によっては第一種への格上げもあるかもしれません。
判断基準は色々でしょう。
経理・管理体勢・隣接具合等々....。
(同一工場でも増設で受電設備が2箇所...ってのはママありますしね。)
□
ここらも踏まえて、一度都道府県の担当窓口に問い合わせを入れておいた
方がいいんではないですか?
で、できたら、それを切っ掛けに頻繁に情報交換をするとかして、繋がり
を保つように(相手に顔と名前を覚えてもらうくらい)したらいかがでし
ょう?
不適切な部分があった場合、遅かれ早かれ指摘を受け、指摘が遅いほど
「不適切な状態を長く放置した!」ってんで大ダメージを喰らいますしね。
不適切な部分を早めに洗い出すのが一番ですよ。
指摘を受ける場合でも、普段から事業所側の担当者と癸生側の担当者の意
思疎通が出来ているなら、「この事業者は真摯に取り組んでいるな」って
判断してくれて、ダメージを食らわないような形で教えて(耳打ちとか)
してくれますし、色々な事例を元に予防的にアドバイスしてくれる場合も
ありますしね。 =)
※:昔から省エネ法が適用されていた会社の場合、こういう
つながりを作る事を非常に重視していますね。
相手も、指摘することが仕事ではなく、良い状態を保つ
ことが仕事なんですしね~。
報告書は郵送じゃなくて持ち込みとか、講演会等の案内を
教えてもらいに良くとか、新設・改造時の案について相談
するとか、色々と手はありますし。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 現在はトータルで1つの事業所と見なされた場合、電気使用量でギリギリ2種に入らない状態です。 今後、第2種の指定範囲に入る可能性は十分あります。 一度、県の担当窓口へ相談してみようと思います。 アドバイス、ありがとうございました。