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改正省エネ法の新スキーム工場調査について
改正省エネ法の新スキーム工場調査について、現在までは第1種エネルギー管理指定工場を対象に調査を行っていましたが、来年度からは第2種エネルギー管理指定工場も調査対象になるのでしょうか? また、工場、事業所が隣接して数箇所あり、受電がそれぞれ別の場合、エネルギーの使用としてはトータルで1箇所と見なされるのでしょうか? よろしくおねがいします。
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第二種エネルギー管理指定工場についても、調査でなく立入り検査の可能性が ありますね。 ただし >>来年度からは第2種エネルギー管理指定工場も調査対象に 来年度までの猶予期間ってありましたっけ? 私の理解では、既にこの検査体制は動いていると思っていたんですが、第二種 については第二種は充分抑えていないのかも知れません。 ですんで、この部分があるので、本回答通しては「自信無し」で表示して おきます。(以下の部分は「自信あり」としてお読みください。) □ 根拠となるのは以下の条文です。 ~エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令~ (平成15年7月30日 政令第338号) (報告及び立入検査) 第11条 主務大臣は、法第25条第2項の規定により、第一種特定事業者 又は第二種特定事業者に対し、その設置している第一種エネ ルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場につ き、次の事項に関し報告させることができる。 (中略) 2 主務大臣は、法第25条第2項の規定により、その職員に、第一 種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場 に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用 の合理化に関する設備並びにこれらの関連施設、使用する燃料 等並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。 ただ、現実的には、第二種指定工場の数と検査員の数が問題になってきますので 当面は、報告の内容に従い問題のある場所を中心にして、余裕のあるときに無作 為抽出した工場に検査....としていくのではないでしょうか? ※:あくまで、調査でなく検査。 報告内容に目を付けられて入る場合は相当厳しくなりますし 無作為抽出で来た場合は、報告に使った関係書類と機器類を ざ~~っと見るだけってのが現実でしょう。 ですから、場合によってはお考えの内容より相当厳しくなる 可能性がありますのでご注意を。 □ >>工場、事業所が隣接して数箇所あり、受電がそれぞれ別の場合 >>エネルギーの使用としてはトータルで1箇所と見なされるのでしょうか? この場合、報告書としてはどうやって上げています? 「○○株式会社第一工場」「同第二工場」として上げて居るか、合算して 上げて居るか....。 基本的には、その報告書の単位毎で別事業所として見られると思います。 ただ....。 仮に無理やり二分割していた場合(実質一箇所で管理しているのに、報告 書の段階で無理に二つに按分した等)、立入り検査で不適とされて、規模 によっては第一種への格上げもあるかもしれません。 判断基準は色々でしょう。 経理・管理体勢・隣接具合等々....。 (同一工場でも増設で受電設備が2箇所...ってのはママありますしね。) □ ここらも踏まえて、一度都道府県の担当窓口に問い合わせを入れておいた 方がいいんではないですか? で、できたら、それを切っ掛けに頻繁に情報交換をするとかして、繋がり を保つように(相手に顔と名前を覚えてもらうくらい)したらいかがでし ょう? 不適切な部分があった場合、遅かれ早かれ指摘を受け、指摘が遅いほど 「不適切な状態を長く放置した!」ってんで大ダメージを喰らいますしね。 不適切な部分を早めに洗い出すのが一番ですよ。 指摘を受ける場合でも、普段から事業所側の担当者と癸生側の担当者の意 思疎通が出来ているなら、「この事業者は真摯に取り組んでいるな」って 判断してくれて、ダメージを食らわないような形で教えて(耳打ちとか) してくれますし、色々な事例を元に予防的にアドバイスしてくれる場合も ありますしね。 =) ※:昔から省エネ法が適用されていた会社の場合、こういう つながりを作る事を非常に重視していますね。 相手も、指摘することが仕事ではなく、良い状態を保つ ことが仕事なんですしね~。 報告書は郵送じゃなくて持ち込みとか、講演会等の案内を 教えてもらいに良くとか、新設・改造時の案について相談 するとか、色々と手はありますし。
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- kenchin
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誤解をしていた様子で、謹んでお詫びと訂正を。 不定期検査の可能性は第一種第二種でありますが、確かに、新スキーム部分 については、第二種はitabさんの言われる通り対象外になっていますね。 真に申し訳ありません。 (訂正ありがとうございました>itabさん)
- itab
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「新しいスキームで調査が行われるということだけですので、第二種エネルギー管理指定工場であればこれまで通り、工場調査の対象ではありません」 というようなQ&Aがこちら↓のURLで紹介されています。 http://www.eccj.or.jp/qanda/factory_research/qa01.html#01 エネルギー管理指定工場関連の情報については、省エネルギーセンターHP↓ http://www.eccj.or.jp/factory/ask/index.html(←メールによる相談もできるようです) または、下欄の参考ページのような、所轄経済産業局のURLをチェックされればよいと思います。 なお、不明点があれば同局のエネルギー対策課へ(遠慮なく)問い合わされることをおすすめします。
お礼
アドバイス、ありがとうございました。 第2種の工場調査はそういう噂を耳にしたもので・・・ 一度、窓口へ相談してみようと思います。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 現在はトータルで1つの事業所と見なされた場合、電気使用量でギリギリ2種に入らない状態です。 今後、第2種の指定範囲に入る可能性は十分あります。 一度、県の担当窓口へ相談してみようと思います。 アドバイス、ありがとうございました。