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エネルギー管理者(員)

エネルギー管理者(員) 改正省エネ法の資料の中に「エネルギー管理者を設置すること」という文章がありますが、これは事業所ごとに1人以上設置しなければならないという意味ですか?

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noname#252164
noname#252164
回答No.2

第一種工場では使用するエネルギーの量によって置かなくてはいけない人数が決まります。 一事業所で2種工場になっている場合はでは管理員を1名以上。規模が小さいけど数が多いのでまとめて指定される場合には、まとめて一人でよかったはず。

keiji1123
質問者

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回答ありがとうございます。 それぞれの使用量は少なかったのですが、数が多いため指定事業所になってしまいました。 それで届出してみようと思います。

その他の回答 (1)

  • foobar
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回答No.1

エネルギー使用量の多い事業所(第一種指定工場等、第二種指定工場等)には事業所毎に設置する必要があったかと思います。(この部分は改正前の省エネ法と同様だったかと。) 事業所あたりのエネルギー使用量が政令で定める値に達していない場合には、事業者の統括管理者がまとめて面倒を見ることになっていたかと思います。 詳細は http://www.eccj.or.jp/law/pamph/outline_revision/contact.html にある、問い合わせ先に問い合わせるのが良いかと思います。

keiji1123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 それぞれの使用量は少なかったのですが、数が多いため指定事業所になってしまいました。 それで届出してみようと思います。

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