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消費者金融、拘束期間懲役を務めていた期間の利息は有効ですか?
消費者金融に残債を残したまま、罪を犯し七年懲役を務めてて来ました。 出所後にその残債が気になり消費者金融にうかがったところ、 利息だけで50万位あり、その時に元金の40と利息を40万に負けてくれるという事で話がまとまり先月完済致しました。 当時は時効の援用の事も知りませんでしたが、、 知っていても懲役中に時効は成立するものなのでしょうか? 懲役を務めていた期間の利息も法的には有効なのでしょうか、、 もし無効と法的にみなされる要素があれば支払った利息を自力で取り戻したいと考えて居ります、 40万に負けて貰って支払った利息がグレーな金利と知り思い立ちました、どなたかお願い致します。 。
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- adobe_san
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回答No.1
懲役判決を受けて確定したときに金融会社に申し出れば「利息研鑽停止」になったはず。 要はご自身で申し出ないと何も事起こりません。 弁護士経由で申し出れたはずですよ。 それをしてなかったので 所在不明者として扱われ 利息だけ雪だるま式に増えていった。 なので利息自体は無効にはなりません。時効にもなりません。 ただ 払いすぎの利息が存在するなら返還をは求めることが出来ます。 でも既に割り引いての支払い行ってますので 該当しないかな?