監獄法事件と銃刀法事件の違いについて・・。
監獄法事件の判決と銃刀法事件の判決の違いがよく分かりません・・。
監獄法事件では
監獄法施行規則(命令)より監獄法50条(法律)が正しい。と判決が出ています。
銃刀法事件では
銃刀法14条(法律)より銃刀法登録規則(命令)が正しい。と判決が出ています。
この違いはどうしてなのでしょうか?
本を読むと、
監獄法事件の場合、
法律 原則:許す 例外:許さない
命令 原則:許さない 例外:許す
接見制限の細目は命令で決めよう!
(委任内容:許さない場合がどんな場合か決め手!)
銃刀法事件の場合、
法律 原則:許さない 例外:許す
命令 登録対象を規定
登録に関する細目は命令で決めよう!
(委任内容:登録の対象などを決めて!)
と命令で決めよう! と同じようなことを書いています。
けれど、判決は全く逆です・・
このサイトを紹介してもらったんですが
?http://base4.ipc.konan-u.ac.jp/~ishii/lec/rippou.pdf#search='?監獄法50条'
ここを見て、ちょっとまたわからなくなりました・・。
監獄法事件では、監獄法50条の委任の範囲を超えているので、無効、となっています。
これは接見は許可されなかったということでしょうか?
銃刀法事件では、登録は許可されたってことでしょうか?
その見分け方などあるのでしょうか?
また、本には何故、「命令で決めよう!」と書いているのでしょうか?
監獄法事件と銃刀法事件の命令で決める、とはそれぞれ全く違った意味なのでしょうか?
また、委任内容で決めて! というのはどういうことなのでしょうか?
おねがいします。
お礼
回答ありがとうございます。 同じ意味なのですねw すっきりいたしました! ありがとうございました!