締切済み 著作権について 2009/09/14 13:36 占星術大全・ジョンへイズ著、いちばんやさしい占星術・西條のゆり著などの本を参考に、ブログを作成し千円ぐらいで鑑定したいのですが、これって著作権侵害になりますか? みんなの回答 (2) 専門家の回答 みんなの回答 potachie ベストアンサー率31% (1065/3387) 2009/09/15 00:11 回答No.2 アイデアに著作権はありません。また、プログラムに著作権はありますが、アルゴリズムにはありません。 基本的にプログラムソースを見ないで仕様だけを見て作ったプログラムは、著作権を侵害しません。たとえプログラムが似ていてもです。 これは、独創性がない創作物には、著作権が認めれないため(同じモノを同じように作ったら同じモノになるモノに著作権はないため)です。 その本に書かれた文章を転記しない限り、著作権侵害には成りません。 質問者 お礼 2009/09/18 10:44 貴重なご意見、誠にありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 pugera542 ベストアンサー率36% (21/57) 2009/09/14 13:43 回答No.1 参考に・・・のレベルがどの程度かによるでしょう。 同じ占星術でも、人それぞれ特徴があるものです。 表現が一緒、評価が一緒、判断根拠が一緒、 この辺が本人や関係者やファンが見て、 「まったく同じじゃね?」と気づかれれば訴えられるリスクはあります。 しかしそうではなく、あくまで参考書レベルですよと、 自分で独自の評価方法を用いて、表現も自分の言葉で書けば、 問題ないとは思いますが。 ブログで1000円というのはうーん。どうなんでしょうかね。 まずは本業で行ってる人に弟子入りしてからの方が、 WEBビジネスに活用できそうな気がしますが。 もっと言えば本業でやっててそれで生活できるほどの人で、 でもWEBサイトはもってないという人の代わりにブログを作ってさしあげて、 マージンとしてインセンティブを貰うとか色々ちゃんとした方法がありそうですが・・・。 質問者 お礼 2009/09/14 20:56 貴重なご意見誠にありがとうございます。 やはり写しで鑑定するなら、商売にはできないということなんですね。 著作権を侵害する行為とはいかなるものなのか調べてみようと思います。お騒がせしてしまい申し訳ありません。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ ビジネス・キャリア就職・転職・働き方起業・開業・会社設立 関連するQ&A 著作権について 例えば、ブログである著書を引用した場合、(○○○著)と書けば、それは著作権の侵害にはならないでしょうか? それとも、それでも侵害になるのでしょうか? 西洋占星術について いつか自分以外の人の鑑定をできたらと思い、西洋占星術の本を買って読み始めたのですが、何個か疑問が出てきてしまいました。 書籍「ホロスコープ占星術」 「占星術」 ルル・ラブア著 「最新占星術」 松村 潔著 「Stargazer パソコン占星学」 小曾根 秋男著 独学なので教えてもらえる人が居らず困っています。 プロの方、回答宜しくお願いします。 ●ホロスコープを作る場合、同じ日でも出生時間でずいぶんハウスの位置が変わってしまいますが、書籍等には分からなければ12:00で鑑定するとあったのですが、こんなに変わってしまうなら、12:00でホロスコープを作っても意味がないように思うのですが、実際どうなのでしょうか?(ためしに0:00と12:00で作ると全く位置が違ってしまいました。) ●○ハウスに○座が入っていれば○○な意味と具体的に載っていますが その内容を暗記する=西洋占星術なのでしょうか? それともタロットのように大まかな意味→自分なりの解釈が可能なのでしょうか? 回答のほど宜しくお願い致します。 数学の証明と著作権 数学の「定理の証明」をブログに載せたいと思っています。自分の発想だけでは証明を完成させる事ができないので、どうしても数学書を参考にします。つまり本から証明方法を引用することがあるのです。それで著作権のことが気になって、以下の事は著作権侵害に該当するかどうか知りたくなりました。 (1)一般的に良く知られた方法による証明、どのような人が証明しても同じ方法にたどり着く証明を本から引用してブログに載せる。 (2)本の著者が独自の方法で証明している場合、証明の全文はブログに掲載せずに、証明のアイディアだけをブログに掲載する。 上記の(1)(2)が著作権侵害に該当するか、教えてください。 人生100年時代!シニアでも転職できますか? OKWAVE コラム ブログに書籍の目次を書き写すのは著作権侵害ですか? ブログに書籍の目次を書き写すのは著作権侵害ですか? 今度ブログに今まで読んだ本の書評を載せようと思っているのですけど その際に、本の目次をそっくりそのまま書き写すのは著作権侵害に当たりますか? それともう一つ、本に載っているイラストや図などをデジカメで撮影して その写真をブログに掲載する事は著作権侵害に当たりますか? この2点について教えてくれるとありがたいです。 よろしくお願いします。 歴史のホームページの著作権 初めて質問させていただきます。 私は歴史が好きで、それに関するホームページの作成を考えています。 文章を中心としたものを作るつもりなのですが、著作権のことが非常に気になります。 様々な資料をもとに文章を書いた場合どこまで著作権侵害ではなく、どこからが著作権の侵害になるのでしょうか? たとえば一人の人物のことを書いた場合 1:文章の丸写し 2:1冊の本だけを参考に文章を変えながら書く(ただし著者の見解以外は内容は同じ) 3:1冊の本だけを参考に短くまとめる(歴史的事実のみ)。 4:複数の本を参考に要約したもの。 5:原文(候文)を参考に書く。 と思いつく例をあげてみたのですが、どのあたりまで大丈夫なのでしょうか? 今までのホームページに関する著作権の質問にはいくつか目を通しましたが、『歴史』という分野に関してはどうなるのかが分からなくて書き込みしました。 つたない文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。 著作権について 今ある本の一部を抜粋してブログで特集組むのは著作権の侵害になりますか? ちゃんと抜粋した本や著者、出版社の名前は入れるものとします。 あと、こうしたものを電子書籍として売ってもいいですか?だめですか? 著作権について 仮に本をだすとします。著作権を侵害する例を教えてください。 1、その本は、あるサイトの情報をまとめた物である 2、その本は、自分が所有しないサイトの、掲示板の書き込みの情報をまとめたものである 3、その本は、自分が所有する掲示板の、書き込みの情報をまとめたものである 4、その本は、自分が他人宛に質問のメールを送り、それに回答をもらった内容をまとめたものである 5、その本は、図書館や本屋で見つけた、資料や参考文献をまとめたものである 6、その本は、今までの知識をまとめた、自分なりの表現で表した本である 7、 6の本の内容が、偶然違う人の本の内容と同じだった 8、その本は、その本の目的にあった、インターネット上の膨大な情報の中から集めた本である。(どこで手に入れたかわからないぐらい) 9、著作権侵害をしないためには、世の中に出回っている著作物と同じ内容であったり、似ていては、例え知らなかったことでも、著作権侵害になる 表現が適切でなかったり、意味がわかりにくいかもしれませんが、どうかよろしくお願いします。 参考書の著作権について 私は現在、大学受験生でブログをやっています。 ブログの内容は主に身近な出来事についてですが 最近、参考書に書いてある内容で自分が分からなかった点や注意すべき点 をブログに書き記すことあります。(主に英文法についてです) その際、参考書を片手に書くので その参考書の内容を盗用し、著作権を侵害しているのでは? という疑問を抱きました。 そこで私はその参考書を丸写しするのではなく、 自分なりに少し表現を変えたり、例文の名詞や動詞を別のものに変えたり 手を加えています。しかし限度があります。 (おそらく著者には参考にしていることが分かると思います) また、英単語についても 単語帳に載っていて分からなかったものをブログ載せているのですが これについては手の加えようが無く、意味を丸写しです。 私のこれらの行為は著作権の侵害にあたるのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。 意匠・著作権について 意匠・著作権についての質問です。 世に出回ってる有名なモノを参考にして、デザインしたものは(デットコピーではないです) 商標権、意匠権の侵害になるのでしょうか?著作権の侵害になるのでしょうか? 参考したモノ(デザイン)の商標権、意匠権、著作権を害さないだろうかをチェックする為の項目などが乗っている本やサイトがありましたら教えてください。 お願い致します。 (説明が分かりにくくてすみません) 調査事実の著作権について教えて下さい。 ホームページを作成する際に、参考にした書物がある場合の著作権はどうなるのでしょうか? 例えば「日本の街道」なる本があったとして、これに触発された読者がホームページを作成しようと考えたとします。 でホームページの構成を東北、関東、北陸、東海、中部、近畿、山陰、山陽、南海、西海としましたが、この区分けは本と全く同じとします。 で、その中の細かい街道の掲載順序も本と同じとします。 しかし、本では文字のみの記述であるのに対し、ホームページでは写真がほとんどで、様は作者が本に影響され、実際に街道を歩き、その場で撮った写真をコメント付きで掲載しようといったものです。 その際にその街道のデータを本に記載されているものを使用(街道のいわれや、距離など)したとすれば著作権侵害になるのでしょうか? 企画としては本に酷似してしまうと思うのです。此処の順序も参考にしますし。 しかし内容は違ったものであると思います。 ただし、コメントを記入する際には本より得た知識を使用すると思うのです。 あと、いわれや距離といった事実関係も本より得ます。 こんな事を考えるとあらゆる知識は使用不可能になるので著作権で引っ掛かるとは思わないのですが、形態が例で上げた「日本の街道」という著作物といっしょなところに一抹の不安があります。 宜しければ教えて下さい。 ちなみに「日本の街道」なる著は一例であり、架空のものです。 参考文献と引用文献にかかわる著作権について 標題についてご質問します。現在食に関するコラムを作成しているのですが ある箇所によっては他の文献や雑誌を参考にしたりしております。 この場合、参考にした本や引用した本の名前を入れておけば著作権侵害にはならないのでしょうか? 手芸品の著作権 いろいろな手芸の本があります。 刺繍・パッチワーク・レース・編み物など、あとは手芸ではありませんが料理本など 国内、海外の本を買い、それを参考に作品を作っています。 その作品を作る過程や、出来上がった作品などを ブログに掲載することは著作権に触れるのでしょうか? ブログには、参考本と著作者の名前なども忘れずに載せるようにしています。 営利目的は全くありませんし、図案やパターン図などの 見たらすぐに作品が作れるようなものは載せていません。 それでもブログに載せたら著作権いけないものなのでしょうか。 教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。 キャリアについて教えて?修行の成果を示す退職届と転職書類の書き方 OKWAVE コラム 著作物をカメラとかで撮影するだけなら 著作物をカメラとかで撮影するだけなら、著作権は侵害していないのでしょうか? その撮影したものをブログとかで公開したら侵害になるのでしょうか? 本屋で本のページを勝手に撮影するのは?著作権違反にはならない? まぁ建造物侵入の可能性はありますが・・・まぁどっちにしろ迷惑ですが・・・ 撮影したものを公開せずに家で自分のパソコンに保存しておくだけなら・・・問題ない? 著作権法第30条に何か書いてあるらしいですが・・・ 著作権について 料理の本を参考に自分でアレンジして作った料理を、料理のレシピとしてホームページに記載させるのは著作権侵害になりますか? またそのホームページにアフィリエイトの広告を貼るのはいけないことでしょうか? 著作権 ブログに貼る画像の事でお聞きします。 たとえば自分の持っているCDや本、雑誌などを 撮影し、その画像を載せた場合著作権を侵害している事になりますか? その日にあった事を書いているブログなのですが、 お買い物をして「今日はこんな物を買いました」みたいな 感じで載せたいのですが。 いろんな方のブログを見ていると結構 こんな感じでやっているのを見かけますが 本当は駄目なんですか? ご回答お願い致します。 本出版での引用に対する著作権について 例えば、健康関連の本を出版する場合、例えばそれが『脳梗塞撃退』みたいな本だった場合、 ・脳の構造や脳梗塞の疾患説明を他の本を参考にして記載する。 (挿絵は新たに作成・説明文も丸写しじゃなく、ある程度自分の文章に置き換えて) は、著作権の侵害に当たるんでしょうか? 一般的な医学情報ですが・・・・ ・ある文献やサイトで出ていた予防エクササイズを記載。 (これも新たに挿絵・説明文を作成) これは一般的な医学情報ではないですが、著作権の侵害にあたるんでしょうか? 例えば脳梗塞の予防法の1つに水分をたくさんとる というものがあります。それは他の本やサイトにも記載されています。 これには著作権はあるのでしょうか? そういう表に出ている医学情報や健康法などは、何処までが著作権があるどこまでは自由に本に乗せてもいいのでしょうか? ブログでの書評と著作権につきまして 宜しくお願いします。 これからブログで、本を読んで書評(感想)を書いていきたいと 望んでおりますが、感想の他に、目次も記載したいと思っております。 しかし目次(全て)の記載は、著作権侵害にあたるでしょうか? どうぞ宜しくお願いします。 著作権について教えてください。 著作権について教えてください。 某協会から依頼の仕事で、企業で研修をする際に 参考となる関連書籍から、文章や考え方、表などを引用して 話をした場合、またレジュメを作成することは 著作権の侵害に当たるのでしょうか? どの程度までが、法に抵触しないのか教えてください。 よろしくお願いします。 著作権について ホームページの中でCD等を購買したり、状況参照したりする画面を参考にして、自分が同様のシステムを作成した場合、画面イメージが著作権侵害に当たるものなんでしょうか?どなたか詳しい方教えて下さい。 出版と著作権 まったくのしろうとです。 本を出版する場合と著作権について質問させていただきます。 1、原稿の中に、他人の本を要約して紹介している文章があります。ただし、作品名と○○氏著と書いてはあります。約2ページで、一節丸々です。 その場合、紹介の仕方が自分なりに曲げて解釈している場合もあるかもしれません。 作者に承諾を得たほうがいいでしょうか。 2、ある学者の論文の一部を自分なりに習得し、自分の言葉で書いている部分があります。 こういうのは著作権の侵害にはならないのですか? 以上について教えていただければ幸いです。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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