- 締切済み
賃貸 保証人の保証人 契約書
とても困っているので助けてください! 田舎に引っ越す事になりました。 そこで、家主さんから、地元の保証人が必要だと言われています。 その地元で、保証人になってくれる方がいるのですが、 何かあった場合、責任を取ってくれる人がいるなら、保証人になってもいいよと条件付きで保証人になってくれることになりました。 よってこの地元で保証人になってくれる人を保証する、私の親との間で、簡単な契約書を作る必要があります。 どのような内容の契約書を作れば良いですか?契約書ではなく、覚え書き程度でオッケーだと言われています。 なにか雛形など、参考になるようなものはありませんでしょうか。 急いでいます。どなたか助けてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
保証には、リスクも覚悟でなるものです。名ばかりの保証になるより、両親にお願いしたら。地元でを希望するなら、地元の司法書士を入れて賃貸契約を両親も出向いて、賃貸保証の契約をしたらいかがですか。何かあったらの保証求める人を保証人にする意味ないでしょ。 むしろ敷金を3ヶ月を6ヶ月にして、3か月分の家賃の支払いを滞るような時は、1ヶ月の猶予期間をおいて退去する。など項目と変更しても里の両親になってもらうほうが得策でないですか。覚書程度でOKなら、いらないでしょ。ようは謝礼金がほしいだけでないの?戻らないより家賃の延滞保証も含めて敷金を多めに入れて賃貸契約するほうが無難でしょう。時々似たようなことおきるのですが、そういったときには、会社の上司もしくは同僚(相対保証にして頂いています。)無理な時は、敷金の増額、延滞と退去費用の概算で契約書の敷金の項目、退去の項目、契約解除の項目など加筆して大家さんにも了解していただきました。また、この項目に退去されない場合は、室内の荷物一時保管場所の費用も借主負担で移動にも異議申し立てしないなど入れてますよ。 覚書なら簡単 賃貸物件住所 その他 記入。 上記物件の連帯保証人に記入捺印はしますが、この物件のトラブルに関しての責任は名目上の責任者としての記名押印であり、実質の損害その他に関しては賃借人の親である が債務責任者であることを3者合意の上署名押印の上覚書を取り交わす 住所氏名押印 と簡単ですが、連帯保証人に大家が要求するのはあくまで連帯人です。覚書の作成いかんにかかわらず、契約書上の賃借人の債務事故の保証の訴訟には連帯保証人にきり、訴訟の場合は覚書あっても意味を成しません。公証人役場に登記するにしてもそのような覚書が受け付けられないと思いますが、聞いてみれば。