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紹介所からの仕事あっせん

紹介所の紹介で働いている親戚がいますが、 毎月給料から2万5千円、紹介所に支払っています。 振込みが「不可」で、 毎月休みの日に、紹介所の事務所に行って現金で払うそうなのです。 領収書もくれません。 約2年経ちますが、 給料は、紹介された会社から直接頂いています。 保険も年金もかけてくれています。 他の紹介所も同じように、給料が出たら、現金で払うのでしょうか? 振込み不可・領収書無しなのでしょうか? なんとなく、おかしく思って質問してみました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.1

労働基準法 (中間搾取の排除) 第六条  何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 第百十八条  第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 法で許されている職業紹介業は許可制で、求職者から料金をとることを原則禁止しています(職業安定法32-3(2))。 労働法中の重罪で、それとわかっているので証拠をのこさないために、現金払い、領収書なし。労基署に通報してください。

piyo31
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはりそうでしたか・・・・ 私達は変だと言っていたのですが、 親戚の子は、関西の飲食店はみんなこう言う制度らしい。 と言っていたのです。 でも変だな~と思っていたのですが・・・・ 支払いの金額も最初は2万なのに、突然2万5千円請求されて、 お中元やお歳暮まで、紹介所に納めていたそうです。 さすがに親戚の子も、最近になってやっと、 「おかしい」と思ったらしく、 職場も突然辞めて、実家に帰って来たらしいです。 多分私達が想像しているような、 関係者がやっている紹介所なのでしょうね。 どうもありがとうございました。

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