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窃盗

友達がお金を盗みました。 盗んだ相手は知人だそうです。 警察には被害届を出したそうです。 1回目の取調べの時やったことを嘘つきました しかし怖くなりこっそりとったお金を返したそうです。 しかし返してる所を見られてしまい 2回目の取調べの時やったことを認めたそうです。 やはりお金を返しても捕まるのでしょうか 友達は初犯です

みんなの回答

  • ngwaver
  • ベストアンサー率26% (324/1203)
回答No.5

>やはりお金を返しても捕まるのでしょうか お金を返せば無罪となるのであれば、どんどん他人のお金を盗み、バレたものだけ返せば丸儲けになってしまうとは思いませんか?

  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.4

「窃盗」は「貸借」ではない。 「返す」のは「貸借」の行為。 「返す」のは「窃盗」に関係しない。 「窃盗」は「窃盗」 …それが答です。

  • PC-GATE
  • ベストアンサー率38% (552/1446)
回答No.3

『ごめんで済んだら警察は要らない』を地で行く話ですね。 被害届を取り下げれば起訴はされませんけど、逮捕の事実は一生残ります。

  • ninkinoki
  • ベストアンサー率17% (268/1549)
回答No.1

実際に盗んだという事実があれば窃盗は成立すると思います。

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