• ベストアンサー

三輪スクーターのヘルメット着用義務

先日の衆議院選挙にて、某候補者が三輪スクーターにて遊説を行っているのをニュースで見ました。 そこで質問ですが、三輪スクーターは、ヘルメット着用義務はないのでしょうか? その某候補者は、未着用でした。 道路交通法に詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • x530
  • ベストアンサー率67% (4457/6603)
回答No.3

> 三輪スクーターは、ヘルメット着用義務はないのでしょうか? ・トライクといいます。 車両としては、昭和30~40年代に走っていたオート三輪と同じ車種としてナンバー登録されています。 トライクは、オート三輪のオープンカー。。。 ですから、ヘルメットの着用義務はありません。

その他の回答 (4)

  • x530
  • ベストアンサー率67% (4457/6603)
回答No.5

No.3です。 追伸: 昨日(9/1)から、道路交通法が改正になっていました。 昨日からは、ヘルメット着装義務があります。 また、普通自動車免許では運転できなくなりました。 ただし、1年間は猶予期間となっています。 http://bikelife.nifty.com/cs/news/detail/090529028670/1.htm

  • s_end
  • ベストアンサー率41% (176/425)
回答No.4

選挙前まで与党だったJ党の大物議員S氏(一日一善!のあのヒトの血筋の方)の事だと思いますが。 あの、ピザ屋の宅配でよく使われる三輪バイクはエンジンが50ccながら、車体の設定を変更することによって原付バイクとして登録することも、軽自動車として登録することもできるのです。  もちろん、設定を変更できるのは、ナンバー申請時のみの話であって、その日の気分で 「今日は原付、明日は軽自動車」 と、随時に変更できるわけではありません。  S氏は軽自動車申請しているので、ヘルメットなしでアレに乗車できるのです。もちろん、軽自動車なので法廷速度は60km/hです。原付申請していたら30km/hしか出せないけど。  二レーン以上の車線での右折も二段階右折する必要はありません。  ただし、道交法においてすべて軽自動車と同じ扱いになりますから、原付がよくやる、 「路側帯を走って渋滞を突破する」 とかは違反になります。 もちろんちょっと道端に駐車しても軽自動車ですから駐車禁止エリアなら5分以上の駐車は違反になります。  また車検も軽自動車と同じように受ける必要があるし、自動車税も原付なら1000円/年のところ、きっちり7200円/年とられます。 そういうことです。

  • okg00
  • ベストアンサー率39% (1322/3338)
回答No.2

http://www.heartret.com/met.html 三輪スクーターではなく、トライクだったのではないでしょうか? トライクは道交法上は「自動車」ですので、ヘルメットの着用義務はありません。

noname#103134
noname#103134
回答No.1

3輪バイクは自動車扱いのためヘルメットの着用義務はありません。

関連するQ&A