- 締切済み
バイクのヘルメットについて
ヘルメットの種類についての質問です。 ネットに半キャップは違反か?というような質問がされています。 しかし回答は様々だし、[道路交通法 第七十一条の四]もあいまいです。 半キャップをかぶるつもりはありませんが、m1軍級品ヘルメットなどには 興味があるのです。 下のリンクを例に取るとかたや合法、かたや違反と収集がついていません。 厳格であるはずの交通法なのに、なぜこのような意見のちがいがみられるんでしょうか。 また、せいかくなじょうほうがききたいです。 よろしくおねがいいたします。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1212372977
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ts3m-ickw
- ベストアンサー率43% (1248/2897)
先の回答で出典を明らかにしてませんでしたので補足回答します。 道交法(第71条の4、7) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html 内閣府令(第9条の5) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000060.html ここからは老婆心から。 軍級品ってのが内閣府令の基準に合致していたとしても、それを証明することができなければ違反していると見做されてもしかたないです。 それとも自分自身で独自に審査して行政を納得させられます? 「~と思われる」とか「~のはずだ」じゃとても無理だと思いますよ。
- ts3m-ickw
- ベストアンサー率43% (1248/2897)
道路交通法71条の4では「ヘルメットをかぶらないといけない」としか決められていませんね。 ヘルメットの基準は内閣府令で定めると書いてあります。 その内閣府令は視界が十分だとか重さが2kg以内とか決められてます。 それとは別に製品安全協会での審査ってのがありまして、それで合格するとSGマークってのが貼付できます。 この審査は2段階あって、125cc未満用と、それ以上のものに分けられます。 このSGマークがない製品だと、先の内閣府令に適合できない可能性があり、結果として71条の4に違反することになります。 SGマークの審査以外にメーカが独自に定めた安全規格もありますが、製品安全協会は言わば第三者機関なのでお墨付きをくれる訳です。 なお、半キャップは125cc未満用のSG規格しか適用されません。安全性が低いんですね。 工事現場で使う安全ヘルメットでバイクの運転がダメって言うのもこの規格と内閣府令が理由です。 その軍級品というのがどんなのだか判りませんが、SGマークなどの安全性を示すマークが無ければ道交法違反になりうることは確かです。 実際に切符を切られるかどうかは状況によりけりですが。
お礼
納得のできるご回答に頭が下がります。 ありがとうございました。 しかし、内閣府令も、中途半端にしないで、SGは国家の定める安全基準で、 これに漏れるものはいかなる場合であっても違反の対象である!位の明確な 基準を設けて欲しいですね。 なぜかというと、戦闘クオリティはアライやシヨーエーと同等かそれ以上の耐貫通性能を有している と思われるし、(破片手榴弾の防御等) 視界を遮ったらそれこそ死を意味します。 重ささえクリアすれば上記の道交法のお戯れも言葉遊びに感じます。
補足
あっ!製品安全協会ってあまくだっちゃったりしてるんですね? 崇高な国民の安全を守るではなく、ですか、、、
- 6xb
- ベストアンサー率6% (116/1668)
ヘルメットの箱に何cc用と書いてありますが
お礼
ありがとうございます。 ちゃんとかいていませんでしたね。 メーカーによる推奨のことをいっているのではなく、 普通自動車免許であったら原付バイクまで、 普通二輪であれば400までといった法的ルールを質問したのです。
- nerimaok
- ベストアンサー率34% (1125/3221)
知恵袋の方でも「半キャップは違反」とは誰も 書いていないと思いますが・・・ 「自転車用のヘルメット」なのが問題にされているだけです。
お礼
ご回答有難うございます。 ベストアンサーではなく、下部に切符を着られると書かれていると思います。 詳しく書かず申し訳ありません。
厳格であるはずの法律でも、個人の解釈によって全く変わるのは、裁判とかで解るかと思います。 憲法9条(戦争の放棄)なんか、その最たる物かと思いますが。 なので、いくら正解を求めても出ませんよ。 バイク用。としてメーカーが出していればいいと思いますが、そうでないものを被るとしたら、捕まるのも含めて自己責任になります。 当然、違反となれば事故を起こしたときの過失割合にも影響しますから、慎重に選ぶしかないてすね。
お礼
ありがとうございます。 極めて高度な政治的配慮と 交通ルールが同線上にあるのも不思議ですね。
お礼
ご回答有難うございます。 私も同感です。なので、規格に準拠しているもの以外は 交通法違反であるくらいの明確さが欲しいと書いたのです。 私のように頭の機転効かないものにとって インターネットという手段で調べなければ この道交法(第71条の4、7)、内閣府令(第9条の5)は 曖昧としか言わざるおえません。