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三輪バイクでの選挙周り

 三輪バイクを使って選挙周りをしていた議員がいたのですが、ノーヘルでした  あれは道路交通法的に許されるのでしょうか?  特別な許可を取っているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • inu2
  • ベストアンサー率33% (1229/3720)
回答No.9

後輪が2輪のタイプ(ホンダジャイロシリーズ) の後輪間を広げる改造を施すことで、法律上「ミニカー」という車両区分になります。 車体が緑色なので錯覚をしますが、映像を見るとしっかりと水色ナンバー(ミニカーナンバー)登録されています。 ミニカーは、道路交通法上は3輪自動車に該当するものであり、普通自動車などの四輪免許で運転できます。ヘルメット不要です。 ただし、バイクと同じく転倒する可能性は十分にありますので自己防衛でヘルメットを着用することを強くおススメします。 一部の人が誤解しているようですが、9月1日以降に排気量に見合った二輪免許でないと運転できないというのは間違い。 確かに法改正されたことは確かですが、「ミニカー」登録されたものについては従来通り普通自動車の四輪免許で運転可能です。 今回の法改正は、一部の特殊構造を持つ外車(ピアジオ MP3や、ジレラ フォコなど)の扱いが明確でなかったため法改正をしただけで、ミニカーには適用されません。 添付した図を参照にしてください。 あの宣伝カーとして使われたものは後輪間を図の寸法よりも幅広く改造してありますし、そもそも50cc以下です。 ですから、今回の法改正には当てはまりません。

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その他の回答 (9)

回答No.10

以前、同じような質問に回答しました。 下記のURLに詳しく載っていますので参考にされて下さい。

参考URL:
http://car.mag2.com/kakekomi/rule/090716.html
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回答No.8

この件は他の方の言う様に合法です。 しかし、それとは別に選挙活動には特例的なものが有ります。 たとえばシートベルトの着用義務免除や 走りながら身を乗り出して手を振っても構わない(様は箱乗りですね。) 等々、、。 一般の法令と一致しない物も有ります。

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  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.7

 現行法規だとトライクはヘルメットの着用義務はありません。 http://www.yygarage.com/what.html  ただし、9月1日以降は自動二輪免許が必要で、ヘルメット着用も義務化されます。 http://woman.nikkei.co.jp/news/article.aspx?id=20090612ax007n1

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.6

>あれは道路交通法的に許されるのでしょうか? 「選挙運動の為に、ヘルメットが要らない様に改造した」と候補者が述べていました。 家には、フェラーリなど数千万円の自動車が埋まっていますから、100万円程度はポケットマネーです。 ですから、ミニカー登録にしていれば合法です。 >特別な許可を取っているのでしょうか? ニュースで見た限りでは、改造した様子が見えなかったのですが・・・。 これも、地元有力者の特権なんでしようかね。 余談ですが・・・。 落選した某小泉チルドレンで有名な元財務省女性官僚。 「庶民感覚で選挙を行なっています」と言いながら、プジョーの自転車で遊説していました。(笑)

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  • panoram
  • ベストアンサー率11% (178/1602)
回答No.5

ニュースで見ました。 どうやらミニカー登録ですが、ちらっと見えた車両はどう見てもミニカーの規定に達していないようです。 デモね、仮にも国民の代表になろうとしている人ですよね。 いくら、合法と言っても、誤解を招く行為や、危険な行為は慎んでもらいたいですね。

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noname#155097
noname#155097
回答No.4

登録をミニカーにすればOKのようです。 『本CMで使用しているバイクは、「ミニカー登録」しているもので、 普通乗用車と同様の扱いとなります。よって、ヘルメットの装着義務は 適用除外となります。また、ナンバープレートの色はミニカー登録車は 通常はブルーですが、一部の地域(大阪市内全域などの一部地域)では ミニカーとして登録しても水色のナンバープレートが払い出し(交付) されておらず、原付と同じ白色のナンバープレートが払い出しされる場合が あります。(本CMで使用しているバイクの登録地は大阪市です) 』 http://www.aflac.co.jp/duck/cm/cmstory_aflac2.html 四輪バギーなどがノーヘルでOKというのもその理屈のようです。

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  • MAMI_SPR
  • ベストアンサー率17% (138/810)
回答No.3

排気量50ccでもナンバープレートが水色であればミニカー登録となり、バイクではなく自動車扱いとなるのでノーヘルでOKとなります。 (安全上ヘルメット着用を推奨してますが)

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  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.2

ナンバープレートを見なければわかりません。 4輪扱いで登録されていればノーヘルで問題ありません。

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  • URD
  • ベストアンサー率21% (1105/5238)
回答No.1

トライクに分類されるものであれば 普通自動車免許、もしくは上位の免許を持っていれば可能です

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