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不動産業者の仲介手数料について

このたび、中古一戸建ての家を購入することになりました。 そこで、解せない問題が一つ。 不動産業者が仲介として入っているわけですが、その手数料が 売買価額の3%、しかも、売主、買主からそれぞれ取るので 都合6%とのことでした。 結構な額になるわけですが、これは法律か何かで決まっているので しょうか? 一般的に考えると、「こういうことをやって、これにいくらかかるので、 トータルでこの金額になります」といった、根拠があるべきだと 考えますが如何でしょうか?

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  • oo1
  • ベストアンサー率26% (100/378)
回答No.3

媒介報酬は法律ではなく、建設省告示によってその上限が定められています。それ以上とってはイカンということです。料率は一番の回答者の通りに逓減します。 碌に仕事らしいことをしない、例えば取引の調査とか確認を怠るような仕事振りなら、思い切り値切っても、これは充分に理屈に合うことですね。因みに、諸外国でもそんなに手数料が異なるわけではないようですね。米国では売主が6%負担したのだったかな。 不動産業者をうまく使って、報酬相当に働かせるのも、またそのミスや怠慢をついて報酬を値切るのも、それは当該取引に関する、質問者の力量と姿勢次第です。

s13
質問者

お礼

なるほど! わかりました。 「3%とらなければならない」、ではなく「3%までしかとってはならない」 なのですね。 納得しました。 ご回答、ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#1038
noname#1038
回答No.5

♯1の回答をしたものです。 明確な根拠・・「・・・により5%とする。」 というような記載はありません。 私もかつては、手数料を頂戴する立場でしたが、 御質問のように、根拠については考えた事もありませんでした。 まあ、業者から言わせれば お客様に物件を紹介し、契約にいたるまでには、かなり経費が かかっていますので・・くらいしか言えません。 業者の店内には、必ず掲示してあるはずですから お聞きになってはいかがでしょうか? 私も知りたいと思います。 ちなみにこの数字は、あくまで上限ですから 値切ることは可能です。交渉して下さい。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

宅地建物取引業法第46条第1項の規定により取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受領できる報酬額は、建設大臣により次のように定められています。 (1)売買・交換の媒介のとき(依頼者の一方から受領できる報酬額) 取引額                 報酬額 取引額200万円以下          5%以内 取引額200万円を超え400万円以下  4%以内   取引額400万円以上          3%以内

  • Eivis
  • ベストアンサー率29% (1122/3749)
回答No.2

#1さんの説明通りですが、以前バブルの頃横行したセリフに「売主さんから手数料が出ないから、両方面倒を見てくれ」という いい加減な話しが多かったのを思い出しました。 S13さんの支払うべき手数料はあくまでも[3%+6万円]ですから、間違えないようにお気を付け下さい!

s13
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の支払う手数料が3%+6万円という点は認識しております。 私が購入する物件は2000万程度なので、手数料はおよそ 66万円程度となります。 私はSI業に従事していますが66万円だと、上級SEの半月分の 費用に値します。 仲介業者が、果たしてそれだけのことをしてくれているかというと 非常に疑問を持ちます。 手数料が「3%+6万円」になる根拠はどこにあるのでしょう? ご存知であれば、ご教授いただけると幸いです。 大変もうしわございませんが、よろしくお願いいたします。

noname#1038
noname#1038
回答No.1

s13さん、こんにちは。 手数料の額は「宅地建物取引業法」で決まっています。 ・物件価格の200万円まで=5% ・200万円を超え400万円の部分につき=4% ・400万円を超える部分については3% 以上の計算式により売買価格500万円以上の手数料は 物件価格の3%+6万円となります。 一仲介業者が買い手と売り手双方を紹介した場合は両方から(通称・両手) 手数料をもらいますが、稀でしょう。 殆どが、売り手の仲介と買い手の仲介が別の場合が多いので それぞれが、売主と買主からもらう、通称「片手」でしょう。

s13
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私の場合は両手になっています。 宅地建物取引業法で決まっているということはわかりました。 ところで、追加質問で申し訳ありませんが、この「3%」なり 「4%」という割合の根拠というのは、宅地建物取引業法に 記載されているのでしょうか?? よろしければご回答いただけると幸いです。 申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

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