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仲介手数料3%の減額は可能か?

土地売買契約の仲介依頼をしており、まだ買主と金額の交渉中ですが、例えば不動産屋さんの貢献度が極めて低い場合などは、仲介手数料3%の減額を不動産屋さんと交渉して、両者が合意すれば1%なども可能なのですか?

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  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.10

》「買主は逃しますが」の点ですが、今の宅建士を解任して、別の宅建士を選任・委任して、別の宅建士からその買主(解任した前の宅建士が見つけて交渉していた買主)に対して、「改めて少し高めの価格で売却したいので買わないか?」と申し入れることは可能でしょうか? それを業界では「抜き」と言って法律的には禁止されていませんが損害賠償のリスクがある行為としてタブーとされています。 またその買主が現業者が直接探してきた両手買主なのか、レインズなどに情報を公開して他業者が探してきた片手買主なのかによっても違うので、可能か否かは何とも言えません。 ただ片手買主でも現業者と買主側業者とは以前から互恵関係にある場合もあるので、気をつける必要があります。

erieriri
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (9)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.9

> 他の回答では「3%は法令で規定されている」とされているのですが、私は知りませんでしたし・・・ すでに回答があったように,仲介手数料3%+6万円+消費税は上限です。つまり減額することは何ら法令違反ではありません。 メールと電話でお願いしますと言っただけの契約は,一般媒介契約,専任媒介契約,専属専任媒介契約のどの契約なんでしょうね。それすらも決まっていないのでしたら契約したとは言えないでしょう。

erieriri
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • Granpa1969
  • ベストアンサー率22% (619/2744)
回答No.8

失礼しました、売主でしたね。 では、買主さんからの減額交渉ネタに使われないよう御注意ください。

erieriri
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • Granpa1969
  • ベストアンサー率22% (619/2744)
回答No.7

交渉で減額もできます。あくまで可能性ですが。 けど、労力と時間の浪費に見合う金額が浮くかどうかは考えました? その後のことも有ります。 登記は御自身でやりますか? それとも格安でどっか頼む当てが有りますか? その辺はよく考えた方が良いかと思いますが。

erieriri
質問者

補足

ありがとうございました。 ただ、売主の場合、要は代金が振り込まれたら目的達成なので、買主と違って契約後にいろいろやることはほとんどないと思いますが、いかがでしょうか?

  • ruitarou
  • ベストアンサー率44% (258/579)
回答No.6

>何%まで下げてもらえましたか 隣接した3人の地主から3筆まとめての購入しようとしたのですが、その内の2人とはすぐに話が付きましたが1人がどうしても売却価格の希望を譲らずその1人の手数料を1%まで下げて合意を取り付けました。 小さな不動産屋さんでしたので全体の話が決裂すれば一般のサラリーマンの年収を超える収入をなくすことになりますので必死でした。

erieriri
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.5

》仲介手数料3%の減額を不動産屋さんと交渉して、両者が合意すれば1%なども可能なのですか? 3%+6万円(税抜)の仲介手数料は請求上限であって下限はありません。交渉次第です。 また不動産会社との契約によりますが、複数の不動産会社と契約することも可能です。 媒介契約には3種類あります。 https://www.zennichi.or.jp/law_faq/一般媒介契約について/ 違約等が無ければ買主は逃しますが、今の不動産会社との契約を解除して白紙に戻すことも可能(進捗状況や契約による)です。

erieriri
質問者

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ありがとうございました。 >違約等が無ければ買主は逃しますが、今の不動産会社との契約を解除して白紙に戻すことも可能(進捗状況や契約による)です。 「買主は逃しますが」の点ですが、今の宅建士を解任して、別の宅建士を選任・委任して、別の宅建士からその買主(解任した前の宅建士が見つけて交渉していた買主)に対して、「改めて少し高めの価格で売却したいので買わないか?」と申し入れることは可能でしょうか?

  • retorofan
  • ベストアンサー率34% (435/1276)
回答No.4

>「仲介手数料3%」は法令で定められている どの法律の何条でしょうか? 宅地建物取引業法46条 参考サイト:http://www.rise-estate.com/cyuukaitesuuryoup1.html

erieriri
質問者

補足

ありがとうございました。

  • ruitarou
  • ベストアンサー率44% (258/579)
回答No.3

 普通によくある話です。 私が不動産を購入した時は売り主と買主(私)の希望金額があと少しの所でどうしても折り合わずに結局不動産業者が手数料を下げることによって売買が成立しました。

erieriri
質問者

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ありがとうございました! もしできれば、参考までに、何%まで下げてもらえましたか、お教え頂けませんでしょうか?

  • retorofan
  • ベストアンサー率34% (435/1276)
回答No.2

「両者が合意すれば」といいますが、 まず、そんな要求に応じる業者はいないでしょう。 売主と買主の間に入って労を成したことに 対して、それを認めずにただ同然で働け、 というようなものですからね。 「仲介手数料3%」は法令で定められているので 素直に受け入れたほうが良いでしょう。 でないと、たちのわるい客ということで、 業界にすぐに広がってしまいます。

erieriri
質問者

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ありがとうございました。 >「仲介手数料3%」は法令で定められている どの法律の何条でしょうか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

合意すれば何でもありですが、すでに契約ずみであるならよほどの事情がない限りは減額は無理でしょう。

erieriri
質問者

補足

ありがとうございました。 ただ、「既に契約済み」といいましても、メールと電話でお願いしますと言っただけで、仲介手数料は何%とはお互い全く言ってませんので、仲介手数料が何%かは契約条項に入ってないと思うのですが、どうでしょうか? 他の回答では「3%は法令で規定されている」とされているのですが、私は知りませんでしたし・・・