• 締切済み

生命保険金の受取人

私は2年前に離婚をしました。前夫との話し合いで、今後、前夫になにかあった時のためにと、私を受取人にした県民共済を、今でも私が掛け金を払い続けています。数ヶ月前、前夫が余命数ヶ月と診断されました。様々な事情により、携帯電話でしか連絡をとっていなかったのですが、最近まったく連絡が取れません。携帯電話は数日前に解約されているみたいなのです。もし、亡くなったのだとしたら、それを知る術はあるのでしょうか。病院や市役所に「保険金の受取人なのですが」という事情をはなせば、離婚していても教えてもらったり、住民票をとったりできるのでしょうか。どなたか、お詳しい方、お教え下さい。

みんなの回答

  • ayamg
  • ベストアンサー率38% (80/207)
回答No.2

失礼いたしますね。 残念ですが、離婚されたのですから、 県民共済は受け取ることはできません。 貴女様がお支払になられても、受け取ることはできません。 県民共済は、受け取る順番が決まっており、 1番は配偶者、 2番目は、お子様方、1番、2番がおられない場合は、実のご両親様です。 また、ご両親様がおられない場合は、元旦那様のご兄弟が受け取るかと思います。 他の一般的な、生命保険会社であれば、離婚されましても、 被保険者ご本人様が「元妻に、お金を残したい」と、お申し出になり、 保険金受取人を指定されれ、元奥様の氏名を保証書に明記されておられれば、 留保され、認められるケースも多々御座いますよね。 ですが、県民共済は、受取人氏名は明記されずに 「配偶者」が、規定になっていますから、100%駄目かと思います。 大変ですね。 貴女様がお支払しておられましたのに、ご納得されないと思いますので、 県民共済に、お電話をされ伺ってみては如何でしょうか。

99725114
質問者

お礼

さきほど県民共済に電話をしてみたところ、「受取人はお子供様です」と言われました。ご回答ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

http://www.city.akiruno.tokyo.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/g1510787001.html 上は規定の例です たぶん他の市町村も同様だとすると可能ではありますが、 事前に電話で確認して置く方が良いです 特に、必要とする書類など 生命保険の証書の持参が必要の可能性もあります

99725114
質問者

お礼

ありがとうございます。とりあえず市役所に電話をしてみます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A