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退職後にうける社会保険の給付

仕事のストレスによる精神的な病気で仕事を辞めることになった者です。退社のための書類を急いで書いて次の月曜に提出しなければならないのに、分からないことがありますが、土日で会社が休みで質問できず、困っているので助けてほしいです。 退職のための、書類の中に、「退職後に受ける社会保険の給付(該当項目に○をしてください)」と指示があり、 項目が二つあって「①任意継続」「②出産手当金・出産育児一時金」と書いています。まったく意味不明です。自分は病気で辞めるので、出産とか全然関係ないので「任意継続」に○をして提出すればよいのでしょうか?でも社会保険を任意継続するって何のことやらさっぱり分からずマルつけるのも危ない気がします。どちらも選ばないで出せばよいのでしょうか?教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ssri
  • ベストアンサー率17% (58/330)
回答No.1

健康保険証の継続では、退職後、医院、クリニック、病院などで、治療を受けるときに、健康保険証が必要ですから。無料ではありません。 それとも、国民健康保険にはいりますか。それなら、どちらも、選ばないで 出してもよいでしょう。

noname#94534
質問者

お礼

早速の分かりやすいご回答、ほんとうにありがとうございます。月曜に間に合わせなければならないため、焦っていたので助かります!

その他の回答 (1)

  • ml_4649
  • ベストアンサー率14% (123/860)
回答No.2

今の保険証を継続して利用するか、国民健康保険に切り替えるかです。 任意継続は今のものを継続するわけですが、2年間だけ継続できます。 継続しない場合は、国民健康保険に加入する必要があります。 一般的には任意継続する人が多いと思いますが、手続きを退職後2週間以内のしないといけないので猶予がそれほどありません。 但し、会社負担分が無くなりますのでその分を含め保険料は多少高くなったような気がします。 サービスにどれくらいの違いがあるのか、保険料にどれくらいの違いがあるのかは会社の担当に聞いて確認されるのがいいと思います。

noname#94534
質問者

お礼

詳細に教えていただき、大変ありがたいです。何も分からない状態で、不安だったので、助かりました。ありがとうございます!