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既婚者の男性に騙され損を救済する法律について教えてください。
メールで知り合い付き合いだした男性(45才)、実は妻も子供も居たという、良くある話なのですが、最初から独身(一度も結婚していない)とウソをついていました。興信所を雇ってその男性の住所を突き止めました。またきっと同じことをするでしょう。ギャフンと言わせてやりたいです。(1)私から彼を訴えることはできるでしょうか、慰謝料を求めてたいです。また、その方法、実質的な勝ち目は?(2)もし嫌がらせ半分で彼の妻と子供も居る自宅へ乗り込んだ場合、私を警察に突き出すなどということはできるのでしょうか?それくらいされて当然と思いますが・・・当方、感情論で忘れろという内容のお返事は求めておりません。こういう輩を放置しておくのが耐えられないだけです。子供には罪はないというけど、修羅場も充分予想されるだけに、彼には自分の子供を守るという責任もあったはずです。
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そうですね。 まず相手に乗り込む、あるいはいやがらせをするという行為は慎みましょう。 逆に立場を不利にしてしまいます。 1.詐欺 もし独身であり結婚を考えているといううそを付いて、金品の提供を受けていたら詐欺になります。 こちらに該当する場合は警察に告発します(刑法)。 2.慰謝料 過去に、未成年のまだ未熟である女性を独身であると偽りつきあった既婚男性に対して慰謝料が認められた判例があります。 限定的なので金額などは期待できませんが(最悪0円)、訴訟費用負担をいとわないのであれば訴えることが出来ます。 興信所を使ったとのことですから、負担覚悟で訴えるというやり方もあります。 こちらは、当然各種訴状などが家につきますし、相手も裁判所などに出頭しなければならないなどご家庭の中も円満に続けるというわけには行かないでしょう。 しかも、こちらは法的に正当な権利を行使しているだけですから(慰謝料請求の根拠は立派にあります)、ご質問者の立場が悪くなることはありません。 事前に「内容証明郵便」を使い、 ・慰謝料請求の原因 ・慰謝料金額 ・支払期限 を明確にした請求書を送るとよいです。その際に守られない場合は裁判を起こすとはっきり宣言することです。 これで相手が折れて慰謝料を支払えばそれでよし、ダメでも裁判で相手は無傷というわけには行かないでしょう。
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- feeling
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(1)相手の男性との関係や裁判に至るまでの経緯を証明すれば、絶対勝ち目はあります。(2)で嫌がらせ半分乗り込んだらとありますが、それは絶対に、やめたほうがいいと思いますよ。きちんとした話をするにしても、きっといまsaradaさんは、相手の男性のひどい仕打ちに悲しみや怒りを持っておられると思いますし、(そんなことをされたのだから、乗り込んで行きたい気持ちは良く分かります。)でもそれは、やめたほうが良いですよ。相手の家族だって、どんな人たちか分からないし、いろいろと危険だってあると思うのです。あなたがそんな嫌な思いをこれからもすることはないですよ。それよりも、弁護士さんに相談したほうが絶対に良いですよ。saradaさんは相手の男性から妻子がいないと聞かされていたのだとのことですから、saradaさんに非はありません。だからなおさら、弁護士に頼むといった形で、正式に対処すべきですよ。今、あなたがお住まいの地域の、役場などで、法律相談をしてくれるところがあるかどうか、調べてみたらいかがですか?確か一時間か、30分で5000円位でやってくれると思います。あなたは悪くないのだから、絶対勝ち目はありますよ。裁判だって出来るはずですよ。今は気持ちを落ち着かせて、大変だとは思いますが、頑張ってくださいね。出来れば、その男性との関係が証明できるものなど、処分しないでとっておいたほうが良いですよ。もし相手から今でも、電話などあったら出来れば録音しましょう。裁判になったときの証拠のために。つらい気持ちはお察しします。負けないで頑張って。今は気持ちを落ち着かせましょう。応援しています。私は専門家ではありませんが、似たような問題を抱えてる人が家族にいるので、あなたのことが心配です。あなたは悪くないのだから、嫌な思いもあまりしてほしくありません。
お礼
皆さんとても親切にお答えいただき有難かったですがfeelingさんが一番親身になってお答えいただいていたように感じます。ありがとうございます。法律相談は時間を作って行ってみたいと思います。一途であった分私は今すごく冷静で相手への制裁だけに燃えています。でもそれとは別に新しい人生を模索しつつ考えているところです。今一歩踏み出すには気持ちの区切りが必要ですからね。相談したのは今回が初めてなのですが、実は興信所に頼んで事実が発覚してもうだいぶ経つんです。やはり心の支えになってました。まあなんとか方法を考え前に進みたいと思います。
補足
私の傷ついた立場にたってのご助言ありがとうございました。気持ちに区切りをつけて再出発です!貴方のご家族の似たような問題を抱えている人も私と一緒に再出発できたらいいですね。見ず知らずの人の親切が身に沁みました、ありがとう!
- papa0108
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専門家ではありませんが、これまで知り得た知識でお話しします。 (1)例えば結婚の約束をしていた、またはそれをチラつかせたという行為があれば結婚詐欺になるでしょう。 そうなれば当然慰謝料の請求ができるでしょう。 ところが、ただ独身だと言っているだけならば、sarabaさんに「実害がない」と判断され、慰謝料は難しいかもしれません。 (2)については家を訪ねるだけなら問題ないでしょう。 そこで実際にはなかったことを話すのは偽証になりますし、帰れと言われて帰らなければ不法侵入になります。 あとは子供の前でという行為がどう判断されるかは微妙ではないでしょうか。 sarabaさんの行為がその男を懲らしめる、妻子持ちであることを認めさせる行為と判断されればいいのですが、子供を傷つける行き過ぎた行為だと判断されれば、逆に慰謝料を求められるかもしれませんね。 私は素人でありますので、確実なことは専門家の方にご確認いただく方がよろしいかと思います。 ただ、弁護士さんによって判断が異なる場合もありますので、慎重に行動なされることをオススメします。 最後に、あなたの目的はその男が同じ事を繰り返し、これ以上被害者を出すことがないようにすることと、その男を懲らしめることですよね。 それ以外に、誰かを傷つける必要はないはずですよね。 たとえ被害者であったとしても、必要以上に誰かを傷つけることは、その男がしている行為と同等です。 差し出がましいことをいいました。 ご容赦下さい。
お礼
アドバイスありがとうございます。確かに私に他の誰かを傷つける権利はありません。冷静に考えたいと思います。 他の方にそういわれるとそう思うのですが、その男からそういわれると、そんなこと言うんだったらそんなことするなよ!とは言いたいですね。それで子供が傷ついてもお前のせい、そんなに子供がかわいいんだったら最大限子供を守ってやれよと言い返したい。まぁ、とにかく放置しておけばこういう輩はまた同じことを繰り返すのです。ガツンと一発やってやろうじゃありませんか!付き合うだけで、婚約に相当する行為が立証されないなら法には触れないというなら、なおさらです。頑張ります!
慰謝料というのは何に対する慰謝料でしょうか? 彼が独身を偽って、あなたに結婚をちらつかせて金品を貢がせたなら結婚詐欺として訴えることができますが、既婚なのに未婚といって付き合っていただけなら、慰謝料は無理と思います。 嫌がらせ半分で彼の家へ乗り込んだ場合ですが、常識的な時間帯に何度か家へ行くだけなら警察に突き出されることはないでしょう。ストーカーのようにしつこく家に行くとか、相手に恐怖心を与えるような明らかな嫌がらせ行為がなければ大丈夫です。 ただ、あなたと彼との関係は不倫ですので、彼の奥さんに見つかれば「妻の権利を侵害された」といって訴えられることもありえます。そうなると、あなたは「彼が既婚であることを知らなかった。被害者はむしろ自分だ」ということを自ら証明しなければなりません。それができなかった場合、慰謝料を払うのは彼ではなくあなたになってしまいますので、家に乗り込むのはおやめになった方がいいと思います。
お礼
アドバイスありがとうございます。全くの素人ですので、知りたかっただけです。もし女を騙して遊びまくれるなら無法地帯です。悪いことをした人間が慰謝料を払うのは、法に守られていなくとも当然であると思います。皆さんのアドバイスを参考にしたいと思います。
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お礼
アドバイスありがとうございます。ただ、mickjey2さんのお言葉にもある「慰謝料請求の根拠は立派にある」について、皆さんも婚約あるいはそれに相当する事実があるという前提において発生するように書いておられます。そこが一番のポイント、普通の真面目なおつきあいの延長に結婚があるのであって、プロポーズまではなかなかそんな証拠はありませんよね。もちろん騙すつもりならなおさら消えて跡形が残らず結婚を臭わすでしょう。もう少しアドバイスを参考にしつつどういう方法を取るか考えたいと思います。でも、結局のところ、法律では、口でどんなウソをついても、跡形残らず注意すれば、恋愛という名の下において騙し放題なのですね?そう思いました。