• 締切済み

外国人の妊娠、本国で既婚、男も既婚、誰の子 ??

会社の同僚が、外国人(女性)と付き合っています。 最近妊娠したとのことですが、数多くの問題があります。 (1)同僚(男性)は、日本人妻ありの既婚(子供1人) (2)彼女も、本国に旦那がいる (3)彼女は、オーバーステイ・・・。 (4)同僚妻、離婚に断固反対 (5)彼女も本国に子供が2人 (6)彼女は本国旦那との離婚には前向き (7)同僚も中途半端で、両女性宅を行き来の2重家庭生活・・・。 ※本人希望は、認知はしたい、日本で育てたい。とのこと 同僚が、おバカなのは十分承知の上で、助言願います。 生まれる子供に罪は無いはず・・・。 堕せ!  外国人彼女送り返せ! の回答は不必要です。 

みんなの回答

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.7

>行政書士か弁護士どちらが、希望する結果に近づける可能性が高いでしょうか? 入管取次資格のある行政書士の方が良いでしょう。一般論ですが、弁護士資格だけの方は入管行政手続に疎いです(もちろん、大貫先生のように例外はあります)。 >またネットで調べる限り、そのような件に詳しい専門家は >関東の方ばかりですが、地方で余り携わらない専門家より >遠方でも関東の経験豊富な専門家に依頼したほうが良いのでしょうか? 関東以外でも凄腕の方はいます。例えば北九州市とかにもいます。 入管の取次証(ピンク色の方)があれば、東京の行政書士であっても北海道や四国に取り次ぐことはできます(出張旅費については、それ相応にかかります)。先ず慣れている法律家を場所に拘らずに探し、近いところにいる法律家に順に打診してみると良いでしょう。 >認知以降不法滞在で摘発された場合、おなかに子供がいても >退去強制となってしまうのでしょうか? 胎児認知があろうとなかろうと滞在の資格が無い状態が継続している違反状態ですから、妊娠していても退去強制はあります。 もちろん在特目指しての入管への出頭も、退去強制手続に則ります。いずれにせよ滞在を正規化するには入管への出頭が必要ですし、その前に自身に有利な状況を整えておくことが肝要です。 ちなみに警察の職質などで摘発されると、入管に引き渡されます。例え入管警備に事前に出頭していて手続の最中であっても、関係ありません。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.6

【法的なことと、行政手続的なこと】 胎児認知で子は日本国籍を有します。改正国籍法施行後であれば、出生後認知(両親の婚姻不要)でも子は日本国籍を有します。 日本人の子を扶養する外国人親は、定住者告示(平成2年法務省告示第132号)により定住者の在留資格を認められます。在留資格認定申請では認められませんが、現に日本に在留(「在留の資格なし」でも同様)していますので、事実が認定されれば定住者への在留特別許可は認められるでしょう。 【道徳的なこと】 色々あるのでしょうが、本人と取り巻く人々が決めることです。あなたがお書きになった下記の一文、フェミニズム的と思う方も多いでしょうが、私も同感です。恐らく同じでしょうが、同僚の視点でもなく、当該外国新の視点でもなく、子のためにフォローできる点はフォローしてあげてください。 >同僚が、おバカなのは十分承知の上で、助言願います。 >生まれる子供に罪は無いはず・・・。 >堕せ!  外国人彼女送り返せ! の回答は不必要です。 【時事的なこと】 他人名義の旅券で入国、不正に滞在した比国人両親と子の状況とは全く異なります。過敏にならないでください。 (以降、蛇足) 本事件における東京入管局長、本局官僚の悩み、つまり彼らの立場で時間稼ぎをしなければならない理由は、入管をウォッチしてきた身としては痛いほど分ります。とりあえずは1月末まで出国準備が延長されています。 【その他】 >また、中国人側の離婚が成立できた場合について、 >日本の300日規定が、どう関係してくるかも不明で困っています。 中国法には待婚期間はありません。中国法による婚姻が成立すれば、中国では婚姻状態、日本では無効の跛行婚となります。ただし取消し要件ではありませんので、日本への報告届が受理された場合、有効ですし、過去に遡及しません。 >彼認知 → 子供日本国籍 → 母(養育の為)特別残留許可 > → 時間掛かるが彼女は帰化。 >ということにならないでしょうか? 帰化には相当の時間がかかるでしょう。最短というか運が見方して幸運としか言いようが無い状態で3年、実際には子をきちんと養育でき、かつ生計も自立している状態で早くて7年、通常は10年ぐらいはかかります。もちろん、日本語会話、読解が小学生修了レベルにあることは必要です(最近、要求されなかった案件も数件見ていますが、基本はこうだと思っておいてください)。

ponkotutan
質問者

お礼

とても丁寧で、わかりやすいご回答ありがとうございます。 今後専門家に相談させたいと考えていますが、 行政書士か弁護士どちらが、希望する結果に近づける可能性が高いでしょうか? またネットで調べる限り、そのような件に詳しい専門家は 関東の方ばかりですが、地方で余り携わらない専門家より 遠方でも関東の経験豊富な専門家に依頼したほうが良いのでしょうか? あと一点お聞きします 彼女が本国夫と離婚でき次第、認知するとのことですが、 認知以降不法滞在で摘発された場合、おなかに子供がいても 退去強制となってしまうのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

  • santonino
  • ベストアンサー率54% (43/79)
回答No.5

>彼認知 → 子供日本国籍 → 母(養育の為)特別残留許可  → 時間掛かるが彼女は帰化。 ということにならないでしょうか? 可能性がゼロではありませんが、「母(養育の為)特別残留許可」は、法務大臣が諸事情を考慮して決定するので、率直に言ってそのときの大臣の気分次第、世論の騒ぎ具合次第と言う感が否めないのが現状です。 >未婚であれ、日本国籍の子供の母親を強制送還するでしょうか? ありえます。 つい最近、フィリピン国籍のオーバーステイ夫婦と日本で生まれた子供のケースでは、3人とも強制送還命令が出ました。子供(娘)は中学生で日本語しか話せません。 子供にだけ、特別許可が出たようですけど。 日本政府は、外国人の日本移住を望んでいないと思える露骨な対応です。

ponkotutan
質問者

お礼

法務大臣の気分では困りますね・・・。 ありがとうございました

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.4

>認知はしたい、日本で育てたい 彼女が婚姻中ですので、日本法でも外国法によっても、生まれてくる子は彼女の旦那の子です。同僚の方が認知したいのならば、まずは彼女の旦那に嫡出否認をしてもらわなくてはなりません。ところが出生もしていない子の嫡出否認はできません。胎児認知しなければ婚姻外の外国人母の子に日本国籍はもらえません。法律改正の動きはありますが、まだ先の話です。 日本国籍を考慮に入れない場合。 彼女の旦那は外国に住んでいますので、外国の法律によるところとなります。嫡出否認の制度がなければ、もうどうにもなりません。その国の公的機関が「子供は彼女の旦那の子ではない」と認めたものを、日本の法律でも認められればまだ可能性はあるのかもしれませんが、彼女の旦那がその手続きに積極的ならばまだしも・・・? とりあえず、双方の離婚を勧めるべきでしょう。双方離婚が成立し、二人が婚姻すれば、認知後婚姻準正により嫡出子となり、日本国籍の再取得が可能です。 十中八九、その頃には二人は破局していることでしょうが。

ponkotutan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 胎児認知しないと、婚姻外外国人女性の子は、国籍取れない。 生まれないと、嫡出否認は出来ない。 これではまったく道は、無いのですね。 これに300日規定が絡むと もう既に、離婚しても、遅い。 となるのでしょうか・・・。 またオーバーステイの為、帰国せずに、中国国内の弁護士などに 依頼して、離婚手続きは出来ないでしょうか? 最後の「破局していることでしょう」には、私自身、そう思うときもあります・・・。

  • passward
  • ベストアンサー率18% (31/171)
回答No.3

何もしなければ、子供は現(相手)旦那の子供と自動認知されますので アメリカ国籍となりますね。 子供が日本人の子供だと、両者男性+母親が認知しなければ 同僚の子供にはなりませんし、 それらを行なうには、一回はアメリカに帰って、彼女は旦那と話し合う必要があります。 それに対し、違法滞在を行なった以上、日本への再度のビザ取得は不可能に近いので 妥協案としては ・彼女はアメリカ行きで、子供だけ引き取る ・彼女と共にアメリカに行く ・現状のまま女を囲い、子供は養子縁組で対処する などがあります。

ponkotutan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今回は当方の説明不足で、アメリカ人ではなく 中国人でした。 参考にさせていただきます。

  • santonino
  • ベストアンサー率54% (43/79)
回答No.2

彼女の国籍が不明なので、全く見当違いのアドバイスになるかも知れませんし、失礼なアドバイスかもしれませんが… 彼女が本国旦那との離婚に前向きでも実際に即離婚が可能かどうかは不明です。まず一度帰国しないと離婚手続きができないのでは? オーバーステイの彼女は、帰国してしまうと5年間日本に入国できません。また、フィリピンなどは法律で離婚を原則禁止しているので離婚まで数年かかります。その間彼がうっかり彼女を追いかけて行ったりすると、最悪の場合異国の地で命を落とすハメになります。 また、オーバーステイの彼女は日本での出産に公的扶助が全く得られないことになります。 認知はしたい、日本で育てたいとの希望のようですが、母親と生活をするということは戸籍のない子供が生まれると言うこと。 彼が認知することで子供は日本国籍を取得しますが、母親はオーバーステイで強制送還の可能性が大です。 彼女を送り返せの回答は不要との事ですが、子供を認知しようとすると必然的にオーバーステイの問題が表面化してしまいます。 子供に罪はありませんが、日本で彼が彼女と子供と3人での生活を営むのは絶望的というほかありません。 子供をとるか、彼女をとるかの非常に残酷な選択を迫られることになるでしょう。

ponkotutan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 彼女は中国人です。 ご指摘の通り、オーバーステイの問題があり、離婚の為に帰国は出来ません。 彼認知 → 子供日本国籍 → 母(養育の為)特別残留許可  → 時間掛かるが彼女は帰化。 ということにならないでしょうか? 未婚であれ、日本国籍の子供の母親を強制送還するでしょうか? 今一度、お考えを聞かせていただければ、頂ければ幸いです

回答No.1

 法の適用に関する通則法という法律があります。  この法律29条によれば,婚姻関係にない男女の間の子の親子関係は,父子関係については,この出生した時点での父の本国法によるとなっていますので,日本民法によって,すなわち,日本民法による認知をすることによって親子関係を成立させることができます。  ただ,少し制限があります。子の出生前に母の承諾を得て認知をしていれば,子は日本国民になりますので,特に障害はないのですが,出生後に認知しようとする場合には,子は母の本国法によって国籍を取得しますので,日本国民にならない可能性があります。  その場合には,父が認知をしようとする場合に,子の本国法によれば,第三者(たとえば母)の承諾が必要とされていれば,母の承諾が必要になります。  さらに,以上のことは,日本国内だけでの話であり,たとえば母の本国で,そのような父子関係が認められるかどうかは,母の本国法によることになります。  逆のケースで,日本人の既婚女性が,外国で妊娠して子を出生した場合には,その子は,嫡出推定を受けます(母とその夫の子になる)ので,日本国内においては,まず,夫と子の親子関係がないことが確認されないと,本来の父からの認知は受けられないという関係になります。  この辺はちょっとやっかいですので,市町村役場などで確認された方がよいと思います。  

ponkotutan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 通則法という考え方について詳しく教えていただき感謝いたします。 ただ今回は、中国人の彼女が既婚であると言う点について 特に問題があると思いますが、その点についてどうなるか 引き続き、ご意見いただけると幸いです。 また、中国人側の離婚が成立できた場合について、 日本の300日規定が、どう関係してくるかも不明で困っています。 もし、ご見識がございましたらよろしくお願いいたします。

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