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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:原告から嫌がらせを受けたとき)

嫌がらせを受けた友人が裁判で勝った場合、反訴は可能か?

このQ&Aのポイント
  • 友人が既婚男性と交際していたが、奥さんが友人に嫌がらせを行い、訴訟を起こした。
  • 友人は弁護士と相談し、自身が夫婦関係の破綻の原因ではないと主張して慰謝料を支払わないことを決めた。
  • しかし、奥さんからの嫌がらせが続いており、友人は勝訴した場合に反訴することができるか疑問に思っている。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kagetsuna
  • ベストアンサー率48% (14/29)
回答No.1

まず相手の奥さんの行為は刑法上の名誉毀損になるのではないかと思います刑法230条です 親告罪なので告訴しなくてはいけませんが悪質なら起訴して罰金刑ぐらい課せられるんじゃないでしょうか 民事裁判においてはもちろん権利の濫用は不法行為になりますから損賠取れると思いますおっしゃるとおりです むしろ奥さんの起こした裁判が終わるのを待たなくても、その裁判の手続き内で反訴を起こせるのではと思います 不勉強なので自信ありませんがこんなところではと思います

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質問者

お礼

さっそく回答をいただきまして、ありがとうございます。 名誉毀損も考えられるんですね。 裁判の手続き内で反訴を起こせるというのを知らなかったので とても勉強になりました。 本当にありがとうございます。

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